プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は都内に在住し、母は地方に住んでいます。
母は高齢で体が弱っており、現在、病院で入院療養中です。その母は私の父と再婚した義理の母です。母と私は、私の籍を動かせない事情があり養子縁組をしておりません。
父は既に他界して、母の身内は私一人です。病院の入院療養費として5年分くらいの金額を母の預金口座に預けてあります。最近、同じような体験をしたという知人から
母が他界したら養子縁組をしていないと母の預金凍結、財産すべて国のものになるということを聞きました。養子縁組も私の籍を動かせない事情もあり、母は認知症で字も書けません。又、老衰のため、私のところまで連れてくることは無理だと医師に言われています。
財産は、母名義になっている家ぐらいですが市の危険廃屋指定になっている為、いずれは解体しなければなりません。土地は共有者名義で孫の代まで進んでいて手がつけられません。
家は母に代わり私が何とかしなければならず母の存命の間は、家はそのままにしておいて母が他界した後に母の預金の残高も解体費にあてて解体しようと思っていました。しかし養子縁組していないと預金を引出すことも家の解体も難しいということを聞き途方にくれています。このような事に詳しい方、よいアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

成年後見人を選任するしかないかと思われます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/23 00:41

質問主様にどうしようもない理由があって、養子縁組が出来ないなら、お母様の死後の事は、質問主様の手から完全に離れると考えた方がいいです。


当然貯金なども質問主様は手を着ける権利もなくなりますし、場合によっては、お母様の口座を凍結する手続きも出来る間柄では無いという状況もあるかも知れません。
実際は職権のようなもので口座を凍結されますが、原則としては法定相続人のどなたか一人から口座凍結の申し込みがあって初めて凍結されるんだそうです。
お母様に血族の人がいないなら、銀行の職権で凍結するかな。

もし、家の解体とか、現金を引き出して利用しなければいけないなら、生きているうちに行って、通帳の残高が無くなったら補充するくらいしか方法はないです。
あるいは、病院、施設と交渉して、引き落とす口座を質問主様名義の口座に変えるかして、お母様の口座を廃止してしまうしかないです。
お母様の口座が年金の受け口としての機能があるなら、それもできませんが。

すべては生きているうちに、です。
1番の方が書いている青年後見人は、お母様が亡くなった時点でその義務、権利、役職が自動的に解除されますので、死後のことまではお願いできませんし、質問主様が青年後見人になった場合でも、死んだ時点で養子縁組していない義理の息子と言う立場になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。養子縁組が一番ということですね。

お礼日時:2015/01/23 00:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!