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半月前に事故を起こし保険で修理をする段取りを保険会社と修理工場で協定し修理を取り止めた場合、修理費用の十分の一を協定場に支払いしないといけないと言われたのですが、本当に払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

修理見積をしたが実際に修理をしなかった場合に


見積り費用1/10が有料で発生しますよ、ってことでしょう。
普通のことですから、支払わなければなりませんね。

修理工場の人が時間をかけて
保険会社とやり取りをしながら修理内容を決めた上で作成されるのが
「修理見積り」ですから、それを「タダ働きにさせる」権利などは
保険屋にもクルマの所有者にもありません。

支払わないと見積りを作成した修理工場に損害を与えたことになります。
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協定場なんて存在しないと思うのですが?



話の内容からすると、保険会社と修理工場で協定したが、結局、修理せずに保険金だけ受け取ったということなのでしょう。
そうなると修理工場はただ働きになるので、当然ながら見積料は請求されます。
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はい、当然で当たり前です。


協定はとても手間なので、1割でも安すぎますが、一般には1割です。
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