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Aが売主でBが買主の売買契約においてBが手付をAに交付したらその手付の放棄などによって売買契約を解除できるのは分かりますが、履行の着手があるなら解除できないですよね?
例えば買主Bが転売先を見つけ、その転売契約の話が具体化してるだけなら、それも履行の着手と言えますか??
教えてください!

A 回答 (2件)

転売の話を進めていることは履行の着手にはなりません。

それは転売契約と売買契約は別々の契約であるからです。転売相手CをBの身代わりにすることは契約違反ですので、手付金を違約金として没収されます。原則はBが売買契約の決済期限までに残金を支払うことが条件です。その残金をCから借金できるなら良いのですがね。
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まず、ご質問の設例では、売主・買主のどちらから解除をしているのでしょう?



・買主Bからの解除の場合
自ら履行に着手した当事者側からの解除なので、手付け放棄で解除できるものと思います。

・売主Aからの解除の場合
履行の着手とは、「債務の内容たる給付の実行に着手すること」というのが最高裁の解釈ですので、手付け放棄(または倍返し)で解除される売買契約が契約通りに履行されることを前提とした転売先の選定・交渉は、手付けを支払った対象たる売買契約の履行の着手とは言えないと思います。

ご質問の文面だけでは、詳細が分からないので、該当する判例の有無等も分かりません。
(少なくとも、民法等の条文を当てはめるだけでYes・Noを導ける設例ではないと思います)
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