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もし障害者基礎年金や遺族年金を受け取っている人の就職で
厚生年金があるところなら かけていくのですか?

いくら以上ならとまるとかは聞いたことはありますが
かけていくかどうかはわからなかったのでお聞きしました

A 回答 (3件)

僭越ですが、補足として



>参考までに360万以上なら半額停止、462万以上なら全額停止です。(単身者の場合)

上記金額は「所得」制限ですので給与収入で考えると最低でも500万程度の収入が見込まれる方となります。それでも半額停止ですね。
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身体障害者2級で障害厚生年金を受給している者です。


>いくら以上ならとまるとかは聞いたことはありますが
障害年金には基本的に所得制限はありません。
それは自分で保険料を払っているからです。
但し20歳前の初診日がある障害基礎年金と障害特別給付金は、収入に応じて障害年金が支給停止になります。
理由は20歳前は国民年金を納める義務がないからで、同様に無年金を救済するための障害特別給付金も保険料を払っていないからです。
参考までに360万以上なら半額停止、462万以上なら全額停止です。(単身者の場合)
>厚生年金があるところなら かけていくのですか?
はい、加入することになります。

遺族年金については当事者ではないので分かりません。
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障害年金や遺族年金を受給されている方でも、厚生年金の被保険者になれば厚生年金保険料を支払うことになります。


将来65歳から年金受給する際に、障害厚生年金や遺族厚生年金よりも自分でかけた老齢厚生年金の方が金額が高くなるようならそちらを選択することもできます。(一緒に受給する基礎年金の種類にもよりますので一概には言えませんが、そういう選択肢が発生する可能性があるということで)
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