警察にパソコン(本体付属品一式)を任意提出しています。
「任意提出物に対する警察の捜査は終了」
「任意提出物は間違いなく私の物である」
という2項目を私と警察双方ともに共有の事実としています。
しかし、私からの還付請求に対する警察の返答は「返せない」です。
長文となり申し訳ありませんが、経緯を以下に記載します。
[経緯]
私と同居していた恋人のA子が自室で事故死した。
警察は当該パソコンをA子の物と勘違いして、A子の相続人である義父のB田からの任意提出としていた。
2週間後
私から警察に対して「当該パソコンが私の物である」と主張し、購入時の領収書、購入に利用した私名義のクレジットカードおよびカードの使用履歴の提出と併せて、同居中の使用の経緯、保存されているデータについての説明を行い、警察から「任意提出者の誤認」に対する謝罪を受け、「当該パソコンが私の物である」と認めていただき、私からの任意提出となった。
以降、私からパソコンの返還要求を行い、それに対し警察から「捜査中なので返還できない」という問答を繰り返した。
7ヶ月後
B田から私に「当該パソコンはB田の物であるのでB田に返却せよ」との文書が届いた。
翌月
私からB田に「当該パソコンは私の物であるため渡すことは出来ないが、B田の物である証拠を提示いただければ私から警察に対して任意提出者の変更を申し出る」と返答した。
翌月
改めてB田から私に「当該パソコンからA子とB田のデータを消すならば警察から当該パソコンを貴殿が引き取ることに同意するが、消さないならばパソコンの引き渡しを警察に要求すると同時に貴殿を相手に慰謝料および賠償金請求の訴訟を起こす」と文書が届いた。
当該データの具体的内容としては、私が私の所有するカメラでA子を撮影した写真や、私が私の所有するmicroSDメモリを用いてA子の携帯電話から(A子の許諾を得た上で)コピーした写真などが挙げられる。付け加えると、それらのデータも含めて私の物であると警察に認められた上で私からの任意提出となっている。
2週間後
「データの削除」は法的根拠のある権利では無く、B田の個人的感情による要求だが、穏便に済ませるため、これに同意。私からB田の代理人であるC田弁護士へ「事後に訴訟を起こさないのであればデータの削除に応じる」旨を電話で連絡したところ「データの削除に応じれば訴訟は起こしません」「示談書をこちらで準備します」と回答があった。
そのやりとりを受け、同日、警察に「B田の要求に応じて和解となりそうだからパソコンを私に返還できるよう捜査を急いで下さい」と電話連絡をした。
翌月
B田より「示談や和解には一切応じない」旨の連絡とA子の死によってB田が被った金銭的被害の賠償請求の文書が届いた。
翌週
警察から私に「パソコンをお返しできます」と電話連絡があった。
翌週
上記の経緯について私からD田弁護士に相談したところ「B田が弁護士を通して『和解の拒否、データの削除に関わらず訴訟を起こす意思表示』を明言している以上、後は民事訴訟で解決を図るしかない」ことと、「任意提出した物品は警察が『還付できる』とした時点で提出者に還付されるので、速やかに受取に行ってよい」旨の助言をいただいた。
ところが、同日、警察に電話連絡したところ「返せない」と言われた。突然手のひらを返され納得がいかず警察に出向き説明を求めたところ、「警察としてパソコンの捜査は終わっているが、あなたがB田と揉めているから返せない」ということだった。
「当該パソコンおよび内部データがB田の物かもしれないから返せない、という訳では無いのか」と尋ねると、「パソコンおよびデータは全てあなたの物だと認識しているので揉めなければあなたにお返しできる」「B田がパソコンおよびデータの所有権を主張したとしても、B田から具体的な情報と証拠の提出が無ければB田の物とすることは無い」と返答があり、当該パソコンの所有権は争点では無いとのことだった。
警察に、B田からの文書を提出し、「B田の一方的な要求をそのまま受け入れることで和解を切り出したのに却下された」という経緯を説明し、B田が「当該ノートパソコン返還の是非に関係なく慰謝料および賠償金請求」をしていることはご理解いただいた。
しかし「先に民事裁判で決着をつけて」「そうすればパソコンはお返しできるし、警察も事件を終結させられるので助かる」と言われ、結論が出ないので後日再度連絡することで解散した。
翌週
「パソコンの捜査は済んでいる」ことを警察が明言している以上、留置の必要は無く、刑事訴訟法123条の1項から、事件の終結を待たないで、速やかに提出者である私に返還されるべきであり、「揉めているから」では理由として到底納得できないので警察に対して、法的根拠のある理由を求めたところ、「法的には返さないといけないでしょうけど警察のルールとして返せない」と言われ、ルールの詳細を尋ねると「犯罪捜査規範115条に『事後に紛議が無いよう』とあって、揉めている人には返せない」と返答いただいた。
以上の経緯からの私の対応が以下4件になります。
1. 担当の刑事との話し合い
犯罪捜査規範115条は、(領置物の還付等の相手方の調査)と題されているように、紛議の可能性の有無に応じて還付の是非を判断するものでは無く「調査」に関する規範を示した条文であると反論し、刑事訴訟法123条の1項に則って早急に返還するよう改めて要求するも、「あなたが揉めている以上、パソコンは紛議の対象であり一生返すことは無い」と言われ平行線でした。
2. 警察安全相談室
経緯と状況を説明したところ、担当の警察署に事実確認を行い、担当の刑事から電話連絡が来て結局平行線のままでした。
3. 該当警察署署長宛で還付請求の内容証明郵便
任意提出日、担当の刑事の名前、「還付できる」と連絡があった日付、還付されないことによる具体的損害を記載し提出しました。
現在、返答待ちです。
4. 公安委員会に苦情申出
「捜査が終了した任意提出物に対する還付請求の拒否」について苦情申出書を提出しました。
現在、対応待ちです。
3、4のどちらも結局は、担当の刑事から連絡が来るだけで終わりそうな気がします。
B田から訴訟を起こされれば解決も図れますが、B田の目的は「私にパソコン(データ)を渡さない」ことなので、現状を継続することで目的が達成できている以上、訴訟を起こす様子はありません。また、B田に対して「私の物」であるパソコンの返還訴訟を行うこともできません。
B田は訴訟を起こさない、私からは訴訟を起こせない、しかし警察は訴訟で決着がつかない限りパソコンを返さない。
どうしようもない状況ですが、上記対応以外に手立てがわからず途方に暮れています。
どうか解決策や助言をいただけないでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
専門家ではなく素人考えですが、
B田という人が言いがかりつけて揉め事にしているためPCが使えないわけですから、PCが使えないことによる損害の請求はB田という人にできそうな気がします。
いくらのPCか知りませんが、それをするだけの価値があるのかどうかが問題ですけどね。
早速のご助言ありがとうございます。
確かにその通りです。
PCが返って来ない原因はB田だと思いますが、警察からは、B田が言いがかりをつけるのを止められない私が原因と言われています。
お察しの通り、このPCにさほどの金銭的価値はありません。
2年前に10万円で購入したもので、訴訟を起こしても弁護士に依頼するなら費用負けしてしまいます。
A子の写真については全て外付HDDに保存しているため、PC内に欲しいデータは無く純粋にPCそのものとしての価値しかありません。
B田は外付HDDの存在に気付いていないため、PC内のデータを私に渡さないよう躍起になっています。
「実はデータ持ってます」と伝えることで解決するかも、と思いもしましたが、逆上して更に言いがかりをつけられるかもしれないので二の足を踏んでいます。
警察との話し合いの中で、B田を原因として損害賠償の請求をする可能性を模索してみます。
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