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 昨年3月末で自己都合により約40年勤務した会社を退職しました。3ヵ月の待機期間を置いて
7月より150日分の受給を終了しました。
 その後、本格的な求職活動に入り、身体障害者手帳をもっているため障害者コーナーに相談に訪
れたところ、障害者手帳を持っているのなら360日分受給できるはずではと教えられました。
 担当に聞いてもらったところ、一度、一般のかたちで受給したので訂正は難しいとの回答らしい
のですが、受給申込みの際に窓口で障害者の有無の確認もなかったことはハローワーク側の手落ち
であったことは認めているため、本当に不可なのでしょうか?
 また、過去に同じような事例はなかったでしょうか?

A 回答 (1件)

>本当に不可なのでしょうか?


当然でんがな!無理ですわ!
既に受給を完了してるんでっしゃろ。
諦めなはれ!
で、早々に「障害者職業能力開発校」にでも申し込んではどうでっか?
受給満了であっても4月から1年間は「銭貰って勉強できる」状況になりますわ!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
えぇ制度でっせ!ハローワークが窓口ですわ!
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この回答へのお礼

 早速回答いただきありがとうございました。
残念ですがあきらめて求職活動に専念します。

お礼日時:2015/02/06 10:53

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