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建築業の個人事業主です。
発注先の元請けが、支払いを約半年の間 一度もしなかった為に、簡易裁判所に未払い請求の訴えを起こし、判決は請求額の全額と訴訟費用を被告の負担とする。と言うものでした。
ココでの質問は、訴訟費用とはドコからどこまでのことでしょうか?
また、遅延損害金の請求は何か基準やマニュアルとかはあるのですけね?

それと、判決文には利息については記載が無かったですが、年利6%も請求しようと思っていますが、問題が
有るようでしたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 和解後に請求?
    そんなの当たり前じゃないですか。
    よく質問文を読んで、きちんと質問を
    理解してから回答してもらえませんかね。
    しかし、貴方の回答のように、敵意が窺えるものでしたら、他所でやって貰えますか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/08 01:01

A 回答 (2件)

>ココでの質問は、訴訟費用とはドコからどこまでのことでしょうか?



 訴状に貼った収入印紙代、郵送料、訴状作成提出費用、原告出廷日当及び費用、などです。

 根拠法は、民事訴訟費用等に関する法律です。

>遅延損害金の請求は何か基準やマニュアルとかはあるのですけね?
>判決文には利息については記載が無かったですが、年利6%も請求

 請負代金請求に付随して請求できるのは、「利息」ではなく「遅延損害金」です。
「遅延損害金」は、支払期日後の日数に応じて請求できます。

 ただし、質問文からすると、判決では遅延損害金については判断されていないので、遅延損害金について強制執行はできません。
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請求額の全額


訴訟費用=裁判所に払った申し立て手数料

和解後 記載の無い請求
やっぱり利子も取ろう、あれも、これも、ついでに請求は出来ません 
この回答への補足あり
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