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不本意ながら傷害で被害届を出されました。
相手は、誓約書を送るらしいですが、誓約書と示談書はどう違いありますか?
金銭的に追加請求とかされますか?
警察に相談か、弁護士に相談なのか?

質問者からの補足コメント

  • 相手の方は、かなりヤバイ人と付き合っているみたいで、今後ずっと金銭要求をされるのがこわいです。
    誰かアドバイスをお願いします。

      補足日時:2015/02/10 22:56

A 回答 (1件)

示談書と誓約書は当然違いがあります。



示談書は、加害者と被害者が双方でいろいろな取り決めを定めて、それをお互い守ることになります。
その際示談書は2通作成し、双方で一通ずつ保存することになります。

誓約書は、加害者が一方的に謝罪して、慰謝料の支払いなどを誓約する内容になります。
その際誓約書は1通作成し、被害者側が保存することになります。
加害者が一方的に謝罪する形式ですから、当然加害者側からの要望は反映されません。
圧倒的に不利です。

長い期間に渡っての慰謝料の支払いを誓約させられるかもしれません。
また、後日に何か後遺症があった場合も完全に補償しますよ的な内容でつくられるかもしれません。
いずれにせよ、弁護士に依頼するなどして対応しないと、正に良いカモになってしまいます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
被害者の方が現在付き合っている男性は刑務所2回入り、今も詐欺会社で勤めているとか。そこで2人は知り合ったらしいですが。
傷害事件詐欺とかの判例とかないのでしょうか。
平凡な私はお金も知識もありません。
かなりショックで。アドバイスお願いします。
助けて下さい。

お礼日時:2015/02/11 02:25

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