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警察署で調書や指紋を取られて、お店が被害届を出さない場合でも、裁判沙汰になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「窃盗罪」は、親告罪ではありませんので、


警察は、告訴や被害届の提出がなくても、捜査はできます。

 しかし、警察が犯人の犯罪を立件するには、
被害者からの被害届やどのような被害に遭ったかなど
その被害の状況を詳しく聞いた内容を文書にした
供述調書と言う書類が必要になってきます。

 裁判を行うにも警察は、犯罪を立件しようにも、
できないと思われます。
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通常・・・万引き程度なら、被害金を支払えば、被害が取り下げられ、その上で、不起訴にされる場合が多いです。



しかし、店側が特に被害前菜を求めない場合は、罰してほしいのです。
なので、最低でも略式命令で罰金です。

なので、通常裁判ではなく、略式裁判になると思われます。
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