
私は飛行機に乗るのを嫌う学生です。飛行機に乗りたくないために修学旅行に行かなかった人です。
就職してから出張を命じられたとき、飛行機に乗ることを拒否すると懲戒免職になると思いますか?そうなったときは、おとなしく仕事を辞めますが。
飛行機に乗るのが嫌いな理由は多くあります。例えば、私が小学生のときに図書館で偶然航空機事故について書かれた本を見かけました。それがきっかけで航空機事故について多くの本を読みました。そして、「飛行機は恐ろしい乗り物だ。乗るべきではない。」という結論を出しました。しかし、未だに自分が乗っている飛行機が事故を起こすという悪夢を見ます。「自分は生涯飛行機に乗らないことを誓ったんだ。航空機事故に巻き込まれることは有り得ない。」と言い聞かせても、眠れないことがあります。そんな私は、飛行機恐怖症だと思っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E8%A1%8C% …
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
懲戒解雇にはならないとは思いますが、解雇事由には相当する可能性はあると思います。
昨今の交通事情を考えれば、仕事での移動に飛行機を使用することが最も合理的であるというケースは多々あると思われます。
一方で、就職時に移動を伴う可能性のある仕事と知っていた場合、その際の不都合があることを隠して就職することは告知義務に違反しているとも考えられます。
これが通常では飛行機での移動を伴うことがないような仕事として就職をしていて、たまたま業務で飛行機を利用しなくてはならなくなった場合であれば、雇用者は一定の配慮をすべきことだと思います。
(例えば、多少時間や費用が多くかかっても鉄道や船での移動を認めるなり、その業務を他の者に任せるなどなど)
もしも本当に飛行機恐怖症であるのならば、それは立派な病気や障害です。
当然、就職時には告知する必要があるはずです。
全ての病気や障害を告知する義務はありませんが、その病気や障害が就くであろう業務に支障をもたらす可能性があれば告知すべきものと思います。
No.11
- 回答日時:
懲戒処分は、労働法にもとずく社内規約によって、はじめて効力が有ります。
そこには当然、労基法 労働契約法による規制があります。飛行機での出張を断る事での懲戒処分は、ありえません。もし、そのような処遇に遭ったら労働裁判での結果は明白だと思います。No.9
- 回答日時:
懲戒の対象にはならない。
ただし飛行機に乗れない(乗らない)理由がキモ。
出張自体を拒否するのなら、使えない人間として窓際から追い出し部屋へ異動が確実。
出張を拒否してでも組織に多大な貢献が出来れば別だけど。
移動手段だけなら大丈夫でしょ。
飛行機ってことは、日帰りではないよね。
鉄道などの代替手段で上司に交渉すればいい。
ホントは早割航空機のほうが旅費は安いんだけど、交渉次第で新幹線などで認めてもらえるでしょう。
事実、私の上司はその昔、飛行機が苦手という理由で優雅な列車旅行(仕事か?)を満喫しておりました。
その代わり、飛行機を使わなかったことで余計に日数がかかったら、その分の日当や宿泊費は出ない。
延泊分は有給休暇です。
最低、指定の日程で帰社できること。
No.8
- 回答日時:
乗り物に乗らないポリシーをお持ちなら、採用面接の際に会社側に告知する必要があるでしょう。
隠したまま就職して、「実は飛行機やクルマに乗りたくありません」=「出張拒否・社用外出拒否」すれば、"業務遂行に支障がある重大な瑕疵を入社前に告知しなかった"として採用時点に遡って採用取り消しになる可能性があります。(実際は、出社した日数分の給与と解雇予告手当を出して解雇と言う形になると思います)
最も、そういう変わったポリシーをお持ちの方は、面接などで会社側に告知した段階で不採用になると思うので(優秀で出張に行ってもらえる採用希望の学生は他にもいますから)、どっちにしろまともな会社には就職出来ないと思います。
会社側としては、出張に行ってもらえる(今の時代、中小企業でも海外出張は有り得る)と期待して採用するでしょうし(「出張・社用外出はありません」と採用条件に明記している企業は除く)、職場や同僚と長く付き合ってもらえる人を採用したいという会社側の意図からすれば、トラブルの種になりそうな質問者さんは「採用したくない人物」の典型だからです。
だから「就職後に出張拒否したら解雇されるか」という心配は的外れで、「採用してもらえるでしょうか」という心配をした方がいいと思います。
心療内科やカウンセリングで、その恐怖症を克服する努力をした方が建設的だと思います。まずは医者に行って本当に恐怖症なのか診断を受けて下さい。まずはそこから。
No.7
- 回答日時:
飛行機に乗らないこと自体で懲戒免職になることはありません。
通常の国内旅行の場合には、新幹線等の利用で事足りる場合が多いからです。しかしながら、用務地への旅程を選択するとき、日程の都合で飛行機を選択しないと間に合わない場合などは用務を完遂できないことになります。一般的には出張日程と利用交通機関はセットで考慮されますので、東京から沖縄への出張する場合等は、飛行機がだめなばあいは船旅行になるので間に合いません。会社として勤務評価する場合には、「用務地を選ばざるを得ない社員」ということで、高い評価を得ることは困難になるでしょう。No.6
- 回答日時:
>飛行機に乗ることを拒否すると懲戒免職になると思いますか?
民間会社勤務なら懲戒免職ではなく、懲戒解雇というが、それだけが理由で懲戒解雇になることはあり得ない。基本は会社の就業規則違反、特に懲戒規定に該当するときだけ。
飛行機恐怖症であることはよくわかったし、車の嫌いなことも良くわかった。それなら起業すれば良い。社長になれば何だってやり放題。社長室にこもってゲームやり放題、ゴルフ練習やり放題。昼間っから酒だって飲める。たこ焼き屋やっても良いと思う。
No.5
- 回答日時:
ただ嫌いだからという理由では、そのうち業務命令違反で解雇されるかもしれません。
飛行機なら日帰りのところを出張の日程が伸びるわけですから、無駄な経費も発生しますし。
>車に乗ることも嫌いです。できることなら、車にも乗りたくないです
いや、もうこれまで言われたら社会人無理でしょ。

No.4
- 回答日時:
正当な理由なく職務を遂行することができないと判断されれば懲戒の対象となる可能性はあります。
いきなり懲戒解雇にはならないでしょうが、会社から再三にわたって指導され、それにも関わらず改善されない場合は解雇も考えられます。
No.3
- 回答日時:
気圧の変化に耳が対応できず、飛行機に乗ると頭がガンガンしてめまいを起こす人が同僚に居ました。
その人は新幹線か車でしか出張行きません。飛行機乗れないだけで解雇するほど会社は厳しくないです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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