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地震によって借家が倒壊して、
借家人が怪我、もしくは、死亡した場合、
大家が責任を取る事になるのでしょうか?
神戸の震災の時、訴訟問題になった。と、聞きました。
もし、大家が責任を取らなければ、いけないのなら、
その事を、保証する保険は、ありますか?

A 回答 (2件)

公共の建物などの場合、非常口を荷物などで塞いでたりして、助かる可能性があったのに駄目だった場合などは、管理責任を問われるケースがありました。


個人の建物の場合、建物に重大な欠陥があり、それを知っているにも関わらず放置のケースを除き、自然災害に関しては、家主に責任無しでしょう。
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この回答へのお礼

意図的に建物の重大な欠陥があるのを知っていて、
放置していなければ、
自然災害に関しては、家主に責任はないのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/17 18:23

免責事項:戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。

災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失があるとき。
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この回答へのお礼

契約書の免責事項に記載されていれば、大家に責任を問われる事はないのですね!
教えていただきましてありがとうございます。

お礼日時:2015/02/18 09:43

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