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昨年死亡した母名義のアパート建物の底地部分について、数年前になくなった父の生前に末弟が公正証書による遺言書を作成し、父の相続を原因とした所有権移転仮登記がなされています。父の死後、母と末弟との間でアパート底地部分の賃貸借契約が結ばれ、その特約事項として「母の相続発生時には更地にして解除する」旨の1文があります。
末弟からそのことをタテにして取り壊しを要求され、当方も承諾をして入居者3名に対して今年1月末に「取り壊すので6ヶ月後までに退去して欲しい」旨を口頭で申し伝えました。
期限の7月末を前にして、最近「期限から6ヶ月間は家賃を無しにしてくれ」や「新しい所へ移転するにはカーテン等を作り変える必要があるからその費用などを見てくれ」等といって来ています。
最初から、敷金の全額返還と立退き料としての少々の支援は申し伝えてはいましたが、今回の要求は、不当な要求ではないかと思いますが、法的には如何なものでしょうか?

A 回答 (2件)

大家側の都合による立ち退き要求です。


そのまま、そのアパートに住んでいれば、まったく発生しなかった費用を原因者が負担するのは当然の話です。
「新しい所へ移転するにはカーテン等を作り変える必要があるからその費用などを見てくれ」は、まさにそれに該当しますので、あなたが負担するべきでしょう。
「期限から6ヶ月間は家賃を無しにしてくれ」は、本来なら論外ですが??
立ち退き拒否された場合、裁判をしてもあなたが負けますので、迷惑料として、やむおえない支出ではありませんか。

そもそもが入居者の権利を侵害して、末弟と「母の相続発生時には更地にして解除する」契約をすること自体が違法行為です。

できないと宣言してはどうですか。
裁判しても、権利のないあなたに、入居者を退去させる判決はできませんので、末弟は負けます。
末弟に負担させてはどうですか。
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この回答へのお礼

従来より家賃を持参したときは、自家製の野菜などをあげたりと、親しくしていましたので、書面を作成していませんでした。今回、あらためて「明渡約定書」を作成、立会人を含めて3者が署名捺印をしました。
その上で、簡易裁判所へ即時和解の申し立てまでを行う予定です。
ご親切な回答を有難うございました。

お礼日時:2007/06/19 11:43

>最初から、敷金の全額返還と立退き料としての少々の支援は申し伝えてはいました



この旨はきちんと書面(覚書等)で確認し合ったのですか?それであれば、その書面を盾にして契約を守って貰いましょう。その様な合意解除を双方において認めた書面があれば、争っても優位に事が運ぶのではないかと思います。

>法的には如何なものでしょうか?

法的には立退き料の算出方法等をきちんと定義するものが有りませんので、合意解除及びそれに付随する条件について、当事者間にて協議している現段階では「ご自由に」というスタンスです。
但し、上で書いたように双方がある条件に基づく合意解除を認めた前提の話であれば、(解除するという)契約が有効に働いている限り、その契約と照らして不当な要求である、とは言えると思います。
わかりやすく言えば違法云々ではなくて「約束違反」です。
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