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私は借家のオーナーですが、
元入居者が中古物件を購入して
退去したんですが、
退去前に、ペットの飼育規約違反、
駐車場に゙制限があることを守らなかったなどで、
再三注意して、口論になってました!
退去後、旦那が
私のせいで退去したくなかったが
退去に至ったので、引越し費用、礼金の返還を求めてきて
応じなければ
法的措置も検討すると言う文章を送りつけてきました。
無視してたんですが、
1ヶ月後に訴訟に発展しまして、
相手方は、
私が室内に入ってこようとしたと嘘をいい
今後何をされるか解らないと思い
不安になり退去したと
陳述してますが、
こちらはやってないと主張しますが、
相手方は、入ってきそうになった証明を出さないと
陳述だけでは証明できませんよね!
完全なイヤガラセです

質問者からの補足コメント

  • 退去の理由を私が室内に侵入されそうになり
    何をされるか不安になり退去に至ったと言ってましたが、
    その日は猫の規約違反と、駐車場の台数制限についての認識について話し合いに行き、
    チャイムを押したら原告の妻が内鍵(チェーンロック)をかけてて、ドアを少し開け顔を出したので
    契約書を持っていきペット飼育規約違反を指摘して
    口論になったが、
    屁理屈を言い話にならないと思い、
    話を止めて
    隣の方の宅に駐車場の事で話に行ったら
    原告の妻は自宅から出てきて、また口論になりました!
    もし、怖いなら自宅から出てこないと思いますが、
    そのことも裁判では主張しますが、
    主張が対立すれば
    被害にあったと主張する方は証明しないといけませんよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/01 05:17
  • 相手方はペット飼育規約の契約書の部分だけを隠蔽して証拠として提出してます!
    私は答弁書にその事実を書きました!
    ペット飼育規約違反により退去したと。
    それと、中古物件購入による退去だとも!
    事実を突きつけられて陳述や供述で嘘がバレたら
    かなり不利になりますよね?
    私は真実しか話せないようにしますが

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/01 09:18

A 回答 (2件)

相手方は、入ってきそうになった証明を出さないと


陳述だけでは証明できませんよね!
 ↑
1,立証責任は相手方にあります。

2,陳述だけでも、証明可能です。

3,真実だどうの、というよりも
 どちらの言い分に説得力があるか
 で決る場合が多いです。

4,法廷で宣誓した場合、ウソの証言は
 偽証罪になります。
この回答への補足あり
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残念ながら,「陳述だけでは証明できませんよね!」ということはありません。


 民事裁判において,陳述というものは「人証」といいますが,証人の証言とか,原告被告本人の本人尋問の結果というものは,重要な証拠であり,他の証拠があれば,他の証拠と合わせて,他の証拠が無ければ,その陳述だけで,事実認定がされます。

 ややこしい話ですが,民事裁判においては,「陳述」とは,法律用語では,お互いの主張を述べあうことを言います。お互いの主張のうち重要な部分では,お互いの主張が一致して争いのないところは,証拠なしで事実認定されます。ただ,このことは,今回の問題ではありません。

 法廷で,宣誓をして,証人尋問がされたり,原告被告がそれぞれ事実を述べたことは,いずれも証拠になって,それだけで事実認定がされることがあります。大体,民事裁判で,争いの中心的な部分では,書面の証拠が無いことが多いです。裁判を起こされたら,そのことは十分自覚しておく必要があります。

 裁判官は,中立の立場で,それぞれの言い分を聞き,何が事実かを認定します。一方が,自分の思い込みだけで話をしても,それが取り上げられず,思わぬ事実を認定されることもあります。

 そういう意味で,訴訟は水物なのですが,それにどう対応するかは弁護士とよく打ち合わせをする必要があります。
この回答への補足あり
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