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法律について教えて下さい。
当方中小企業の事業主です。問題従業員へ、強引な配置転換及びに不利益変更(減給)を申し付けたら、 (地域労働組合)ユニオンに駆け込まれました。
団体交渉を申し込まれたので、社労士を雇って同席させたのですが、その社労士が団体交渉の席上従業員の履歴書をみて〝前の会社に電話入れて勤務評価を聞くぞ!〟と相手に言い放ちました。
従業員側から、それは大きな法律違反である!と激怒され紛糾してしまいました。
当方法律に無知なのですが、これって法律違反なのでしょうか?!

A 回答 (5件)

まず「団体交渉の席上」と言うことですから公然性があります。


次に「勤務評価」と言う文言から経済的地位に関する評価です。
これらから、刑法230条名誉毀損罪の成立は高いです。
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前職調査は個人情報保護法のプライバシー情報の取得に該当しますので、本人である従業員の同意なしに行えば違法の可能性があります。

勤務態度などの査定評価などを聞くことも前職調査に該当します。

また、就業規則に配置転換命令が出せる旨明記されてない状況による配置換えを会社として一方的に行うことは、職権濫用にあたるとして無効かつ従業員からの損害賠償請求の対象になる場合があると考えられます。特に経緯としてプライバシーの侵害を脅すように告知して認めさせようとしているなどの記録があれば悪質性、強引性があり、パワハラと捉えられれば労働施策総合推進法違反や外形上の不法行為が認定される基礎事情として考慮に入れられる可能性があると思います。

配置換えの正当性を交渉したいなら、あくまで就業規則のに則った扱いである点や、配置換えに伴う不利益や従業員間での不公平などはその職位や待遇面によってカバーされてるなどの事実を丁寧説明して正当性を客観的に担保する以外ないと思います。
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プライバシーの侵害とか、労働組合活動への妨害(労働組合法第7条違反の不当労働行為)とか。




> 団体交渉の席上従業員の履歴書をみて〝前の会社に電話入れて勤務評価を聞くぞ!〟と相手に言い放ちました。

そんなのは、採用時に前職に問い合わせして構わない旨の同意書を取っといて、給料分の仕事出来るならわざわざ解雇する必要無いんだから保留しといて、そういうトラブルになるような状況になったら、黙って確認すべき。
職歴や退職理由の詐称があるなら、事実を知っていればそもそも採用しなかったって理屈で、割と解雇しやすい。
時効もないし。


質問者さんもその社労士も、どちらも経験や知識が不足しているだと、ヤバそう。
自分が相手の立場だったら、元の地位に戻す地位確認+賃金の補償+遅延損害金+不当労働行為に対する解決金として数か月分の賃金相当くらい踏んだくる。
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その点を法律違反と言う以前に


社労士の行為は、強迫ですからその方が問題ですよ
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法律のことは存じませんが、社労士の方が団体交渉の席上で発言されたとい事は、彼には十分な知識があって発言されたのではないでしょうか。

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