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反訴について

借家のオーナーの息子ですが、
契約書に記載してるペット飼育規約を違反して退去をいいわたして
退去に至りましたが
退去を言い渡されたことを
入居者は逆恨みして
私が家に侵入しようとしたがために
何されるか解らないと不安になり
退去に至った!
その損害として
引っ越し費用と最初に払った
礼金は敷金の役割を果たしてるから
礼金2ヶ月分返せと、
訴状に陳述して請求してきました。
しかし、証拠として提出した
契約書の写しにはペット飼育規約は隠蔽して提出してました!
なのでこちらの答弁書には
退去に至った原因はペット飼育規約違反で
信頼関係の破綻が原因だと陳述して
礼金は返す必要の無い金銭である
入居を認めたかわりに授受したことで
終わりであると陳述するつもりで
実際、礼金超過分が14万ほどあることも陳述するつもりですし、
弁護士は、絶対反訴したほうが
良いと言いました!
反訴の原因と
請求の根拠は
原告がペット飼育規約に違反したがために
退去に至ったのだが
原告の虚偽の被害を主張したがために
名誉を毀損された。
礼金超過分の支払いを請求する

陳述するつもりですが、
連帯保証人である
年金ぐらしの元入居者の母親も
相手取り礼金超過分の原状回復費
と名誉毀損の名目で
反訴できますか?

A 回答 (2件)

>反訴できますか?



>弁護士は、絶対反訴したほうが良いと言いました!
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>連帯保証人である年金ぐらしの元入居者の母親



母親は賃貸借契約の保証人でしょ。つまり賃貸借契約においてでしか、責任を有しない。

>入居者は逆恨みして
  (途中、省略)
>訴状に陳述して請求してきました。

訴えてきたのは、入居者だけじゃないの???
訴状に母親の名前ありましたか???

母親の名前が訴状にあったなら反訴できるが、なかったら無理でしょう。
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