
賃貸ビルの一室を、半年前から借りています。
西側に4メートル位のバルコニーがありましたが、
最近気づくと、入居時よりもベランダが狭くなっています。
ベランダはこちらの掃きだし窓(ガラス2枚)から南側にある隣室にかけて設置されているのですが、隣室との間の仕切り板が手前に移動されているのです。
元々、隣室の壁の外側もこちらで利用できるような造りだったので、
それを是正したのかとも思いますが、
今度は逆にこちらの部屋の壁の領域まで隣室の領域になってしまい、
以前の面積の半分以下ではないかと思います。
大家さんは上階にお住まいですが、半信半疑でまだ尋ねてはいません。
募集時の図面は正確ではないですし、契約書にもベランダ面積の記載はないと思います。
特に物も置いていなかったので、ますます証拠立てるものはありません。
交渉して元に戻すか、もしくはせめてこちらの部屋にかかる部分だけでも広げてもらうなども考えますが、それに応じてくれるのかどうかわかりません。
ベランダは共用部で、専有ではないことはわかっていますが、
借り手側には利用権があると思います。法的に問題はないのでしょうか。
事を荒立てたくはないのですが、納得がいきません。
大家さんの行為が妥当なのかどうか、また借り手側には主張する権利があるのかどうか、法的なことをどなたか教えていただけませんか?

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは難しいですね。
信義的には大家さんの行為は店子への配慮が少し足りないように思いますが、法的には違法とも言えないと思われます。もしかすると、お隣の方が「ベランダの境界おかしくない?」と申告があったのかもしれませんしね。あと、隣家との間の蹴破り板の問題ですのでもしかすると消防法等との関連があったのかもしれませんしね。クレームどうこうというより、まずは変更したのかどうか、また変更した経緯だけでも教えていただいたらどうですか?案外それで納得できるかもしれませんよ^^。ご助言ありがとうございます。そうですね、まずはお尋ねしてからですね。気づいた時にあまりに驚いて、不信感が先に立ってしまいました。
No.1
- 回答日時:
〉事を荒立てたくはないのですが、納得がいきません。
もし、
交渉する事すら 「荒立てる」に、
入るなら、
此は 矛盾してますよ?
なので 不可能です。
逆に、
入らないなら、
交渉するだけです。
しかし、
貴方が 元から、
そう 仕向けた、
と 思い込み、
誤りの 滅悪感、
等から、
故意に しているのでしょうから、
本当に 上手く、
話しを 持っていかないと、
荒立つのは 避けられない、
と 思いますよ。
悪い 人間では、
無い事を、
先に 信じて貰ってから、
話しに 入るとか、
其の他 何等かの、
手順を 踏む事か、
要るように 感じましたよ。
アドバイスありがとうございます。確かにおっしゃるように、被害者意識が先に立ってしまっていますね。冷静に、折りをみてお尋ねしようと思います。
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