単二電池

地震による賃貸物件の補修、建て替えの必要性について教えてください。

平成7年の阪神淡路大震災で、私の父が賃貸していた住宅(長屋)がかなり傷みました。
その当時の法律では、震災で傷んだ賃貸物件は家主が補修や建て替えをする義務を負う必要があるのかどうかを教えてください。

A 回答 (3件)

災害による補修は原則貸し主負担です。



ただし、生活が困難になるような破損でなければただちに補修する義務はありませんから、
とりあえずそのままにしておき「退去の際にはその破損分は敷金から引かれない(つまり貸し主が修繕する)」ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住んでいる人の権利が強く守られすぎていると思います。

お礼日時:2010/06/22 20:58

ないですよ~消防から崩壊の恐れありというのなら退去してもらいましょう。


そうしないと永遠に住めてしまうよね。
(退去 立ち退きの正当理由になるのに改築しなければならないなんてありません。
大家さん絶対にもうかりまへんわ~)
まずは法律相談で確認はしてください。
中の付属設備に関しては微妙~

地上波デジタル放送がはじまりますのできちんとした知識を持ちましょうね。
「改修の義務がありしないと罰則が適用されますよ~」と言ってくる業者も出でくるかもね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
建物はすでに被災により取り壊ししているのですが、店子さんがその時にいろいろと便宜を図ったからと言って、現在の家賃を下げてほしいと言ってきているので参考にしようと思い質問させていただきました。

お礼日時:2010/06/22 20:55

何も起こらなければ問題にならないかも知れませんが、倒壊の危険性があるのに放置しているのであれば何か起こった際にはより重い過失が課せられるかも知れません。



構造にダメージがあり強度が劣化しているのであれば対策したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。賃貸もいろいろあり大変です。

お礼日時:2010/06/22 20:57

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