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我が社の社宅使用については持ち家進めることから社宅定年制(入社当時はありませんでした)を導入しました。私は昨年社宅定年となったため退去を命ぜられました。(退去通知には速やかな退去のほか継続入居の場合は住居使用料と駐車料を3倍にする旨書かれていました。駐車料は近隣相場を支払っていました。)当社宅は本年3月で廃止することになっていましたため廃止期間まで会社側(上司)に入居を申し出まして3月まで入居しました。私はこの社宅使用料が疑問があったため支払いを保留しております。会社側の利用規則を基に一方的な3倍の使用料は
法律上問題ないでしょうか。社宅使用契約は借地借家法に関するものでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私も昔、社宅に入っていた頃、「社宅には借家法は適用されない。

」と言われました。「社宅は会社の福利厚生施策の一つであり、通常の家賃相場より安い値段で使用できる。だから借家法では保護されない」とのことでした。

参考になるURLは以下のとおりです。

参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2009/07/29 05:25

社宅は借地・借家法でなく単なる福利厚生でしょう。


嫌なら出ればいいわけですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 05:08

何ら問題はありません。

規則は管理者が決めることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 05:07

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