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7ヶ月前に一軒家を賃貸契約し入居した。子供が産まれると同時に子供の為に環境を変えたい旨を不動産会社に予め説明した上で、この物件に入居した。そこで質問があります。

・本物件に入居後、野良猫が敷地全体に糞尿を撒き散らして行くことが判明(野良猫の糞尿問題について前々住者のゴミ出しに問題があり、そこから野良猫が居座るようになり、糞尿の被害が近隣からも苦情が寄せられ、私が入居する以前から猫の糞尿問題について、家主と不動産管理会社は承知していた)

・水道の不具合が入居2ヶ月後に発生し、不動産管理会社に連絡し水道業者が来たが、その際、水回りを確認してもらった所、水道水に赤錆が混じった状態であった事が判明。

・トイレのタンクの漏水があり、高額な水道料金の請求が来た為、不動産管理会社に問い合わせしても取り合わず、その1ヶ月後に台所の水道蛇口がおかしくなり、水道が止まらなくなる現象が発生。そこで不動産管理会社に連絡をするも漏水が止まるまで三ヶ月以上もかかり、長期間漏水が発生し、引き続き高額な料金請求が来た。

・風呂のタイルは剥がれたり、浴槽に穴が開いた。

・部屋の電気がつかなくなった(原因は不明だが漏電も確認され電気料金も高額な請求が来た)

・本物件の隣は米軍基地で、館内放送が早朝5時から22時まで毎日5,6回チャイムや国歌斉唱などが流れ、うるさく安眠できない。

・毎日、暴走族が22時前後から深夜1時頃まで何度も往復して暴走行為をするため騒音が酷い。

その他にも細かな不具合はあるが、入居半年足らずで複数の不具合が発生しているにも関わらず未だに対応完了していない。
また、猫の糞尿問題や騒音について入居前に一言でもこちらに告知していれば、入居することを見合わせていた為、不動産会社に、契約の判断に影響を及ぼすような重要な事実を告知する義務があり、この告知義務違反に該当するのではないか…
(法的な観点から弁護士複数人に相談した所、一般論として告知義務違反に該当するとの見解を全員から頂きましたが、そこまで告知義務があるのか疑問があり、弁護士によっては意見が割れそうですが、今のところ全員告知義務違反に該当すると回答されています)

(不動産会社の見解は私が入居する前空き家期間に猫の糞尿被害の苦情が近隣からなかったので被害は納まったものと認識していたと説明)

しかし、、貸主には、入居者に対して貸した建物を使用、収益させる義務があり、ただ貸して使わせるというだけではなく、貸主は入居者に最低限安心して生活できる環境を提供する、という義務も含まれていると解釈されるため、私としては今の物件にそのまま住みたいとは思わないので、やはり子供の育てる環境を最優先して、新居への引っ越しをしたいと考えていますが、家主に対して引っ越しの費用全額負担や精神的な損害賠償請求というものは実際にできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

すんなり認めるとは思えませんので弁護士を付けての裁判となります。



【例】以前、この部屋で殺人事件があったことを最近知った

・法律上、次の借主には告知義務があるが2人目以降は無い。
 殺人ですら義務がないから猫のことは言わないでしょう。

 ↑ってことより、全く誠意のない管理会社みたいですね。
  当然赤ちゃんを育てる環境にも適してないので引越しましょう。

水道の件や電気の件も含めて証拠があると裁判で有利になります。
※ただし、向こうが折れない限り1年以上かかりますが。
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回答に対してお礼じゃなしに反論ですか?


自分に非が無いというのなら、予定通り、家主に対して引っ越しの費用全額負担や
精神的な損害賠償請求をしてみたらいいでしょう。
裁判費用が莫大ですよ。
後悔しますよ。
やってみればわかります。
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>糞尿の被害


>水道水に赤錆が混じった状態
>風呂のタイルは剥がれたり、浴槽に穴が開いた
>高額な請求が来た
>うるさく安眠できない、暴走行為をするため騒音が酷い
質問内容を読んで唖然としました。
契約前に現地調査をしなかったのですか?
見ればわかることがほとんどです。
築何年かで予測できます。
常識的には事前に不動産会社が現地説明をします。
私ならその時に全てをチェックできます。
賢い人は夜も行って確認します。昼と夜は環境が違いますから。近所の噂も聞きます。
その上で納得して契約するのです。
水や電気の漏洩をほっといたら高額請求があるのは予測できる事。
あなたにも落ち度はあります。
早めに引っ越しされた方が良いです。
次は事前確認はしっかりとしてください。
良心的な不動産会社は少ないです。
隣の住人が暴力団、クレーマーという例もあるのですよ。
損害賠償請求しても無駄だと思います。
それを承知で契約したと言い張るでしょう。
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この回答へのお礼

糞尿被害は家主がこまめに来て掃除をしていたため証拠隠滅をしていましたので、物件内覧した際には分からない事案です。
不動産会社も含め、本物件は
猫の糞尿被害がある物件であり更にその原因も前住者だと家主も認識していることだとこうしてトラブルになってから認めています。
水道水は事前調査で開栓していないのにどうやって確認するんですか?当然確認のしようがありません。
入居前にそこまで詳しく現地調査をする方はいらっしゃるのか逆に疑問です。
分譲ならともかく賃貸物件で近隣に聞き込みしますでしょうか?
私には何の落ち度もありません。
夜中も行ってたまたま暴走族に鉢合わせすれば分かりますが、何時に出るかも分からず夜中もどうか分からないからとして確認しに行くのはどうかと思います。
また、物件を内覧した後にまだ契約に至っていないにも関わらず、現地調査をするのは単なる不審者扱いされるだけであり、断りもなく敷地内に進入すれば不法浸入に問われる可能性もあります。

お礼日時:2017/04/06 22:41

>貸主には、入居者に対して貸した建物を使用、収益させる義務があり、ただ貸して使わせるというだけではなく、貸主は入居者に最低限安心して生活できる環境を提供する、という義務も含まれていると解釈されるため



これは筋が通った話だと思います。しかし

>私としては今の物件にそのまま住みたいとは思わない

というのは飛躍しすぎですね。それを請求するのは可能だと思いますが、実現の可能性は極めて低いでしょうね。

「貸主は入居者に最低限安心して生活できる環境を提供する、という義務も含まれていると解釈」されたのであれば、貸主の義務違反を立証し貸主の契約違反による賃貸契約の解除や損害賠償の請求を考えるべきでしょうね。質問文の内容ですと「不平不満」の羅列であり、賃貸借契約締結前に予見可能であった周辺環境についても書かれてありますが、弁護士は不平不満の聞き役ではなく、何らかの法的請求をする場合の手助けをしてくれる存在です。
感情的にならず、ハナシの落し所をどこに持って行くかを考えて、相手側に対する攻撃材料を吟味したうえで取り組まれることですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不平不満が質問に入ってしまうのはそれだけ大迷惑を被っているからであり、更に不動産会社を始め家主の対応に心底頭に来た次第です。

お礼日時:2017/04/05 21:51

ここでは 弁護士以上の回答は出ません。

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弁護士に相談しているなら、ここで質問する意味はないのではないですか?


告知義務違反で引っ越し費用の全額負担や慰謝料請求できるか、それも相談してください。
相談した弁護士全員が同じ意見なら、正式に依頼すればそれなりの成果を出してくれるのではないですか?
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