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借家のオーナーの息子ですが、
入居者が2月4日に退去で
以前に修繕に借家に行ったら
クロスの落書きでかなり修繕費が入り用ですが、
転居先を告げずに退去したら
請求しようがないんですか?

A 回答 (1件)

まずお預かりした敷金を修繕費に充当する。


それで足りない分を請求ですが、踏み倒される可能性大。
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