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貸家を退去するとき、 雨漏り修理費用16万円 父が請求されたみたいなんですけど、 入居してる時大家さんにも 2回ほど雨漏りしてるっていったのに 動かなかった これって払うべきですか?笑 もう父 は素直すぎて 払ったって言ってます。 敷金12万円もおさめており 足りなかった残りの分の15万円を 支払い命じられました。 知り合いの不動産の人は クリーニング代だけでいいのでは? との事でした。 説明不足ですみません。 ちなみにこのような請求が来ました。 普通ですか?

「貸家を退去するとき、 雨漏り修理費用16」の質問画像

A 回答 (3件)

質問文を読むと請求された金額は支払い済みのようです。


すると、借家人であったお父様は貸主側から提示された原状回復費用について了承している状況です。

仮に、質問者様が何とかこの支払い済みのおカネを回収しようと動いた時に、何を根拠にされるかが問題になるでしょうね。
質問者様は契約の当事者ではないとすると、お父様を説得してお父様に動いて頂く事になると思います。質問文通りの流れで支払ったとすると、錯誤による無効を主張する事になるのではないかと思います。

一旦成立した契約をひっくり返すのはかなり難しいという事は頭に入れておかれた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございます。
そうなんですね。やはり
早まって支払うべきではないですよね。

父を説得して
錯誤による無効を
主張するよう促します。
たしかにひっくり返すのは
難しいでしようね。

お礼日時:2021/05/28 17:32

これって払うべきですか?


 ↑
払う必要はありません。

故意、または重過失で雨漏りの
原因を作ったのならともかく、
経年劣化ですから、大家さんの責任です。




ちなみにこのような請求が来ました。 普通ですか?
 ↑
悪徳大家です。
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この回答へのお礼

プンプン

やはり
直ぐに支払ったのが
よくなかったですね。

知り合いの不動産の人も
悪徳大家って言っておられました。

どうにかこうにか
相談できるところを見つけて
相談してみます。

お礼日時:2021/05/27 07:30

払うべき以前に何故雨漏りの代金を支払う必要があるのでしょう?



家族が屋根に故意に穴を空けたなら分かりますが自然に壊れたのなら家主が払う案件です。

家族に過失がなければ払うべきではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね?
消費者センターなど問い合わせるべきでしょうか?m(__)m

お礼日時:2021/05/26 20:30

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