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借家のオーナーですが、
ペット飼育規約違反で退去して
中古物件を購入した元入居者が
私のせいで退去に至ったから
礼金の返還と引越し費用の請求訴訟をしてきまして、
こちらは原状回復費を貰ってないので反訴しますが、
今月18日に一回目の審理があり
二回目から出廷しますが、
こちらが一回目の審理前に反訴状を出したら
一回目からこちらも出廷しないといけませんか?
反訴状を出すタイミングは一回目の審理後が
良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 少額訴訟であちらも弁護士立てません

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/02 12:42
  • 訴額があちらは20万弱
    こちらは33万弱なので弁護士に頼むほどでは

      補足日時:2024/01/02 13:26
  • 答弁書にペット飼育規約に違反した旨と
    飼育規約に゙違反した場合は退去という条文を
    原告は証拠として提出してる賃貸契約書にペット飼育規約にまつわる部分だけを隠蔽して提出してます!
    私は答弁書にそこをツッコみました!
    一回目では決まらないんでは?
    あちらの矛盾点も指摘してます

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/03 05:31
  • ご質問のケースでは、元入居者がペット飼育規約違反で退去したことが原因で、原告の請求が認められる可能性は高いと思います
    私は被告ですが、原告の請求が認められる可能性が高いとはどんなところがですか?

      補足日時:2024/01/03 08:56
  • 回答頂きありがとうございます。
    詳しく言えば私は被告で、相手方(元入居者)は原告です。
    相手方が契約書に゙記載しているペット飼育規約違反をし続けたために信頼関係の破綻が原因で退去に至ったのですが、あちらは、室内に侵入されそうになり
    怖くなり退去したとうそぶいていますが、
    ペット飼育規約に違反した場合は退去という条文を
    あちらはその部分だけを隠蔽して提出してます。
    だから、私は、答弁書に原告はペット飼育規約違反により退去を言い渡した。
    原告はペット飼育規約にまつわるページを意図的に隠蔽したと思われますと、答弁しました。
    裁判官も怪しみますよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/03 11:05

A 回答 (5件)

賃貸借契約書にペット飼育規約違反に関する条項があり、その条項に違反した場合は退去と定められている。


元入居者がペット飼育規約違反を認めている。

これらの事実から、元入居者がペット飼育規約違反によって契約を解除されたことは明らかです。したがって、原告は、元入居者に対して、賃貸借契約書に定められた退去費用(原状回復費用など)を請求することができます。

なお、元入居者が賃貸契約書の一部を隠蔽して提出していることは、原告の主張を裏付ける証拠になります。また、原告の主張に矛盾点があることは、原告の主張が正当なものかどうかを判断する際に考慮されます。

ただし、裁判は、当事者の主張や証拠に基づいて、客観的に事実を判断します。そのため、元入居者が、ペット飼育規約違反の事実を否認したり、原告の主張に矛盾する証拠を提示したりした場合は、原告の請求が認められなくなる可能性もあります。

具体的には、以下の点が争われる可能性があります。

元入居者が実際にペットを飼っていたかどうか
ペットの飼育が契約違反に該当するかどうか
原告が退去費用を請求する権利があるかどうか

これらの点について、元入居者が十分な証拠を提出することができれば、原告の請求が認められなくなる可能性があります。

したがって、元入居者は、裁判で争うことになった場合、弁護士に依頼して、主張を裏付ける証拠を収集し、裁判に備えることが重要です。
ベストアンサーをいただけましたら引き続き再度同カテゴリで質問があれば回答いたします。よろしくお願いします。
この回答への補足あり
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再質問が多くなってきておりますので先ほどの回答の通りです。


何卒よろしくお願いいたします。
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少額訴訟の場合、原告・被告双方の請求額の合計が90万円以下の場合、弁護士の同席は不要です。



また、反訴状は、原告の訴状が受理された後に提出することができます。

したがって、ご質問のケースでは、反訴状を提出する場合、原告の訴状が受理された後、つまり1回目の審理後に提出することができます。

1回目の審理に出席しなくても、反訴状が受理されれば、2回目の審理から出席することができます。

ただし、1回目の審理で、原告の主張や証拠が認められると、原告の請求が認められる可能性が高くなります。そのため、1回目の審理に出席して、原告の主張や証拠を反論することで、原告の請求を否認する可能性を高めることができます。

また、反訴状を提出する際には、原告の請求を否認する具体的な理由や証拠を記載する必要があります。

ご質問のケースでは、元入居者がペット飼育規約違反で退去したことが原因で、原告の請求が認められる可能性は高いと思います。そのため、1回目の審理に出席して、元入居者のペット飼育規約違反の事実や、原状回復費の請求権があることを主張・立証することが重要です。

なお、少額訴訟では、裁判官が法律の専門家であるため、法律的な知識や経験がなくても、自分の主張を的確に伝えることができます。そのため、弁護士に依頼しなくても、自分で反訴状を作成して提出することは可能です。

ただし、弁護士に依頼した場合は、法律的なアドバイスやサポートを受けることができるため、より安心して裁判を進めることができます。
この回答への補足あり
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あちらは立てなくてもこちらは立てればいいです。

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なぜ弁護士立てない?

この回答への補足あり
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