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民事裁判で、請求している損害賠償額より多い損害賠償額を裁判所が決定するなんてことはあるのですか。

A 回答 (3件)

民事裁判で、請求している損害賠償額より多い損害賠償額を裁判所が決定することはあります。



民事裁判において、裁判所は、請求されている損害額を認定すると同時に、その損害額を賠償すべきかどうか、また、賠償すべき場合、その額をいくらとするかを決定します。

この場合、裁判所は、請求されている損害額を基準として、被害者の損害の実態を調査し、その結果に基づいて損害額を認定します。

したがって、請求されている損害額が実際の損害額より少ない場合には、裁判所は、請求額以上の損害額を認定することがあります。

具体的には、以下の場合に、請求額以上の損害賠償額が認められる可能性があります。

請求額が、被害者の損害額を過小評価したものである場合
請求額が、被害者の損害額を適正に評価したものであるが、裁判所が、被害者の精神的損害や将来の逸失利益などの損害額を、請求額よりも高額であると認めた場合

なお、請求額以上の損害賠償額が認められる場合、裁判所は、請求額超過分の損害賠償額を請求者に支払うよう、被告に命じます。

例えば、交通事故で被害者が死亡した場合、損害賠償額には、葬儀費用、慰謝料、逸失利益など、さまざまな項目が含まれます。

葬儀費用や慰謝料については、その金額が比較的明確に算定できることが多いため、請求額と認定額の差異は大きくないことが多いです。

一方、逸失利益については、被害者が被った損害の性質上、将来の収入や生活水準の推定が困難なため、請求額と認定額の差異が大きくなる可能性があります。

また、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、後遺障害の程度や後遺障害による生活の制限の程度などによって、損害額が大きく異なるため、請求額と認定額の差異が大きくなる可能性があります。
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請求の趣旨で「被告は原告に対して金100万円を支払え」となっている場合、裁判所が損害賠償額が200万円だと認定することは可能ですが、判決の主文は「被告は原告に対して金100万円を支払え」になります。

これは民事訴訟法の基本原理である処分権主義の現れです。

民事訴訟法
(判決事項)
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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無いと思います。

基本的に請求された金額を被告は軽減するように弁護するので請求金額よりも減額されると思います。
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