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一般社団法人及び一般財団法人に関する法(一般法人法)に関してですが、株式会社は両者にあたらず、(収益を社員に分配しないので、株式会社は一般社団法人ではない)この法律の適用はないのでしょうか?
株式会社だけこの法律の適用がないのはおかしい気がしますが...
回答お願いします。

A 回答 (3件)

質問者さんはずいぶんこの問題にこだわっているようですが、ひょっとすると株式会社も「法人」なんだから一般法人法に縛られるべきと考えているのでしょうか。



まず民法の33条で「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」とあり、法人は民法およびその成立の根拠となる各種法律の規定がなければ、成立しないことを明確にしています。

そして会社法1条で「会社の設立、組織、運営及び管理については(中略)、この法律の定めるところによる」とあり、
同2条で、会社とは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のことをいうと定義されており、
同3条で、会社は法人とすることが明示されており、
同7条で、会社でないものがその名称や商号に会社であると誤認させる文字を用いてはならない旨を定義しています。

一方「一般法人法」の1条には「一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については(中略)、この法律の定めるところによる」とあり、ここには会社や株式会社という言葉は出てきません。

そもそも何故「一般法人法」という法律が出来たかというと、元々社団法人や財団法人は「公益法人」であり、設立や運営に関して主務官庁の許認可制がとられていました。
しかし公益性の有無に関係なく社団・財団の法人化を一元的に定めることと、法に準拠していれば許認可がなくても設立できるようにするため「一般法人法」が成立し、2008年から施行されたという経緯があります。

なので「一般法人法」は、元々株式会社のことを規定する法律ではないから、この法律は適用されないということで納得してもらえませんか?
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一般社団法人や一般財団法人は、一般法人法に基づいて設立される、営利を目的としない社団法人や社団法人です。

そのことは、同法に「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と書かれていることから 読み取ることができます。
株式会社については 営利(株主が剰余金又は残余財産の分配を受けること)を目的とする法人であり 一般法人法の対象外なのは当然で その代わりに会社法の適用がありますか それが何か?
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なぜ、そのような疑問に思ったのかが良く分かりませんが、民法第三十三条で、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

」と書いてあるのですから、 株式会社成立の根拠となる法律を求めて下さい。それは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律ですか。
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