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インターネットで

物乞い行為をネット配信…23歳を書類送検
http://www.nikkansports.com/general/news/1438678 …

駅周辺でパソコンを使ってサイトに接続し
「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」
などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑い。

だそうです。

これは、【軽犯罪法1条22号】の違反ということでしょうか?

ということは、

やりようによってはYotuberとか路上パフォーマーとかも引っかかる気がするんですが、

寄付や奢って貰うなども問題になり、

お金を受理する正式な手続きを踏まなければ違法行為になるのでしょうか?

教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

パフォーマンスの対価として金品を得ることは正当な商取引ですし、寄付というのは目的明示して受付をします。


しかし、ただお金を恵んでくれというだけでは「物乞い」なので違法になる、ということのようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/27 05:32

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