
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたが派遣会社に「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのであれば派遣会社には、あなたの源泉所得税について年末調整をする法的義務があります。
【根拠法令等】所得税法第百九十条
ですから、派遣会社があなたの源泉所得税について年末調整をしなかったのであれば所得税法違反ですから、派遣会社は200万円以下の罰金を課されます。
【根拠法令等】所得税法第二百四十条第一項
派遣会社の人は、これらのことを知らないみたいですから、教えてあげてはどうですか。
そして、今からでもいいから、年末調整をして下さいと、ていねいにお願いしましょう。
No.2
- 回答日時:
「源泉徴収票」はもらいましたよね。
そこに、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計」欄に数字が記入されていますか。
記入があるなら、給料で返還してくれるはずです。
もし、記入がないなら年末調整されていないので、還付はありません。
派遣元に「扶養控除等申告書」という書類を出しないとダメです。
もし、年末調整されていないなら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って自分で税務署に行って確定申告する必要があります。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.1
- 回答日時:
>年末調整をまだ返還してもらってなくて…
なんか日本語がおかしいですね。
年末調整とは、給与支払者が社員に変わって所得税の申告業務を代行してくれることです。
やってもらうものであり、返してもらうものではありません。
返してもらうのは、前払いが多すぎた場合の「源泉所得税」です。
>書類貰って自分で貰いに行かなあかんって…
「源泉徴収票」をそえて「確定申告」をしなさいという意味です。
>普通は給料と一緒に貰えるもんやないんですか…
会社に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出した覚えがありますか。
出してあるなら年末調整は会社の義務、出してなければ年末調整はありません。
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