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宜しくお願いします。

一昨年、停車中追突事故にあい、入院する事になったのです。
その時期、苛立ちも有り「入院費用は保険会社が払う」とゆう思いが有り、国民健康保険も使わずに入院治療を行ったのですが。
退院数ヶ月後、加害者代理人側から「治療費は支払うが入院費(ベット代など)は支払わない」と言われ困ってます。
現在、調停中ですが…支払って貰えない場合、今更ですが入院費用に対して、私自身の国民健康保険は使用出来ないのでしょうか?

A 回答 (8件)

使えません


争ってください
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この回答へのお礼

やっぱり争うしかないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/27 05:01

交通事故で第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則



http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/contents …
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この回答へのお礼

勉強になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/27 05:06

ベッド代とは差額分でしょうか?


であれば、結論として自己負担になります。
争うのも良いですが
コストがかかり、手間を時間と精神的負担を強いられ
結局何も得られないということになりかねません。
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個室や二人部屋などに入った場合の、差額ベッド代であるならば、そもそも健康保険は使えず自由診療です。


治療の関係で個室に入らざるを得ない状況でなく、保険会社が全額払うだろうからと自分で個室を希望したならば、保険会社が払うべき入院費には当てはまりません。
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先ず結論から、交通事故の治療に健康保険は使えます、


但し、健康保険証を提示して受けられるものでは有りません、健康保険の母体(此方が主)と保険会社との了承があって初めて使えます、医療機関もその補償が無い限り保険治療が出来ません、保険会社もそのほうが経費を少なく抑えることが出来るんです(保険点数の消化分と自己負担分の払い戻しだけを負担すればよい)が通例として保険会社の全額負担(自由診療なので謂わば医療機関の取り放題です)がまかり通っています、
但し、健康保険が使えても室料の差額やベッド差額は規定の分しか認められません(超える部分は自己負担)、
国民健康保険なら自治体の窓口で話と相談をかけてみるほかは手は有りません、
電話で相談も出来ます、
事故に遭われたのはお気の毒ですが矢張り人任せでは良い結果は生まれないと思います。
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>「入院費用は保険会社が払う」とゆう思いが有り


>入院費(ベット代など)は支払わない
「こっちは被害者だから、相手は言いなりになる」とか
「自宅で静養するのは不安だから入院したい」とか
「相部屋は嫌だから、個室で」など、質問者さんのワガママによる入院であった場合、
 入院費用自体、相手に賠償する義務はありません。
 入院前に相手の合意、承認があれば別ですが、過剰請求になります。

 まぁ、医師が「相部屋ではなく、個室での治療が必要」という指示があったならば、
 差額ベッド代は発生しない(病院は、入院患者に請求出来ない)ので、
 その分の(病院への)支払いは拒否出来ます。

>今更ですが入院費用に対して、私自身の国民健康保険は使用出来ないのでしょうか?
 退院、清算済みのタイミングでの申し出なので、完全に後出しジャンケン。
 病院、健保、自賠責(任意保険会社が代行)が同意すれば、可能かも知れないが、
 「保険適用外」の治療もあったでしょうから、その仕分けをしなければならないので、
 医事課(病院)にとってはかなり大変な作業。
 なので、たぶん(今更ふざけるな!!と心で叫ばれるが
「残念ながら、出来ません。」って結果になるでしょう。
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通常は交通事故で自賠責を使って


途中から国民健康保険変更し差額調整したりして治療は可能なんですが病院で嫌われます。

しかし
一昨年、退院数ヶ月後の場合で現在、調停中だとなおさら難しいと思います。
調停と言う事は 相手も戦い挑む覚悟のようなのでさらに揉めそうな気配です。
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事故の場合、保険会社の代理人は自由業(通称ヤクザ)の方より始末が悪いです(普通の人も同じだが)。

自由業の方ならば筋を通して話をすれば判ってくれますが、代理人は保険会社から委託され、どれだけ相手を悪く評価出来るかによって報酬が決まるからです。(生命保険も似たような傾向が有るが)納得がいかない場合は「裁判」という言葉を言ってみては如何でしょうか?
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