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新生児が再入院した時の医療は保険外なんでしょうか?子供が産まれ、一度退院しましたが、ミルクの飲み込みが悪いため10日間入院。父の健康保険の家族療養費ですむと思いきや、13万円も取られてしまいました。
とりあえず妻が支払ったのですが、領収証には「新生児管理保育料」となっており、日数で割ると一日約13,000円とられています。調べましたら、この新生児管理保育料は、確かに保険外のようですが、中には、「赤ちゃんに治療の必要が生じた場合は、新生管理保育料に代えて保険扱いの入院となります。」ということを銘打っている病院もあります(http://www.jbh.or.jp/sinryouka/cost.pdf)。また保険外診療を行う場合には、医療機関はそのことを受付などに掲示し、また説明と同意書をとる必要があるとも言われています(http://www.orth.or.jp/seisaku/siryou/kongou/hoke …)。出産ごすぐに職場で健康保険の加入証明書を作成してもらったのですが…。13万円と額が大きい話なので、何とかならないかなあと思うのですが、どなたかこの点に関して詳しい方いらっしゃらないでしょうか?またもし不服申し出る場合は、どこに掛け合えばいいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

高額療養費とかで返金されるんじゃないですか?



大人だって 高額療養費の「限度額認定証」を提示せずに入院したら
1日1万円くらいの請求がきます→1ヶ月30万+手術費とか

その場合は健康保険組合に 高額療養費で 限度額(サラリーマンなら普通は8万円ほど)以上の分を 3ヵ月後くらいに返金されます

新生児ということなので健康保険や乳幼児なんとかいうものの手続きが済んでいないとか?
http://masaya415.55street.net/
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
高額療養費は、保険診療が対象で、その自己負担分が高額な場合にそれを補助する制度と理解しています。
今回の新生児管理保育料は、そのものが、保険診療ではないようなのです。なんだかおかしな話です。
健康保険は加入手続きを終え、資格証があります。乳幼児医療費助成制度はこれからですが、そもそもこの新生児管理保育料が保険外診療なので、この線でせめてもどうにもならないというところです…。

お礼日時:2009/01/10 22:36

乳幼児(新生児も含む)の医療費は大体どこの市区町村も無料のはずです。

親の保険証とは別に乳幼児医療証というのを市区町村の窓口へ申請すれば発行してくれるはずです。自治体によって対象年齢は異なりますが最低でも3歳位までは無料です。支払った分は病院に医療証と領収証を提示すれば返還してくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自治体の乳幼児医療の補助制度は、乳幼児本人の保険診療の、自己負担分を補助する制度と理解しています。そもそも上述の新生児管理保育料が、保険診療ではないらしいのです。それゆえ10割負担となってしまっています。また自治体のWEBサイトを見ても、「保険診療に対する補助」とされており、保険外診療については補助しない旨書かれています。
レアケースな質問ですみません。

お礼日時:2009/01/11 01:46

> ミルクの飲み込みが悪いため10日間入院


この入院の背景、経緯がよく分からないのですが…
医者がお子さんを診断して入院を要すると判断したなら、保険扱いだと思います。
だとすると掛け合う先は「病院窓口」かなと。
病院の窓口の内容で納得できなければ、各県に「患者の声相談窓口」
というものもあります。(参考URL)

単なる安心のため預けた、
あるいはミルクの飲み込みが悪いのは母体が原因となりお子さんも預けた
ならば、お子さんが病院にいた分は「新生児管理保育料」扱いとなる
のは致し方なしかなと思います。

小さな「産婦人科」だと、お子さんの分は一律「新生児管理保育料」
としてしまっている可能性はありますね
やはり病院に説明してもらうのが良いのではないでしょうか。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/soda …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入院の経過は、言われるがままという感じで、生まれたばかりだったので、何も考えずに「はい、そうですか」という感じになってしまったのです。今となってはそれが甘かったと思います。
小さな「産婦人科」なので、おっしゃるように、一律「新生児管理保育料」なんでしょうね。
もう一度病院に説明してもらいます。
初めてこのサービスを使いましたが、お話を聞いてもらえる場があるって、こんなにも心強いものだとは思いませんでした。皆さんありがとうございます。

お礼日時:2009/01/11 17:59

新生児保育管理料というのは、新生児は、一般の患者とは異なり、治療以外にすべての面で手間がかかるので、認められている料金です。



例えば、新生児が病気のためにNICU(新生児集中治療室)に入れば、すべてが保険適用となります。
でも、そうではない場合、例えば、「日に何回か点滴や投薬をする」という場合、点滴や投薬は医療行為なので、保険の適用となりますが、授乳やオムツ換えなどは医療行為ではないために、自己負担となります。

赤ちゃんに治療の必要が生じた場合は、新生管理保育料に代えて保険扱いの入院となります……というのは、上記のような意味だと思われます。

保険外診療を行う場合……
新生児保育自体は、医療行為ではないので、保険外診療には該当しません。

病院の外来やパンフレットには、差額ベッド代、新生児保育管理料やオムツ代などが明示されていると思います。
外来に入った時点、パンフレットを受取った時点で、それらの料金の金額の説明は終わっていることになっています。
差額ベッドについては、「差額ベッド代がかかりますが、よろしいですか?」という説明をすれば、OK。
新生児保育管理料については、母親学級などで説明をしている場合もあります。
また、前回の入院で説明を受けている場合もあるでしょう。
「保育料がかかります」「はい」とさらりと通ってしまっている場合もあるようです。

もしも、ご不満があれば、病院に説明を受ければ良いでしょう。
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この回答へのお礼

論理的に、またいろいろな可能性も含めてご説明いただき、ありがとうございます。
退院し、元気にミルクを飲む娘を見れば、まあいいか、という感じですが、思いもしなかった出費だっただけに…
あまりゴネることもしたくはありませんが、やはり患者やその家族からしてみれば、インフォームドコンセントはしっかりとしてもらいたいなあと、改めて思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/11 19:44

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