プロが教えるわが家の防犯対策術!

自力で調べても、一抹の不安が拭えないため、相談させて頂きます。
現在、教職課程を履修するか迷っている者です。
教員免許取得後すぐに免許を使うつもりはありません。
1,2年後に使わずとも、7,8年後に使えたらと思っています。
気になるのは、教員免許更新制です。

教職課程修了後、教員免許を取得するとします。その後、教員に就かず別の仕事に就くなど、違う方向性に落ち着くとします。
1)この時、10年経ったら、更新講習を受ける条件を持っていないため、教員免許は失効しますよね?
失効後、例えば10数年後にやっぱり今こそ教員に就きたい。と思った時、再授与は出来ますか?
例えば、就職してから10年以上経ってから退職し、失効した教員免許を復活させて教師になりたい。
取得から10年以上経ってしまったが子育てが終わった今、失効した教員免許を復活させて教師になりたい。などの場合です。

2)もし教育現場で働いている方がいましたら、実際の声が聞ける機会として、参考として意見をお伺いしたいと思います。
a)教員免許更新制になってから、どのような事が実際に変わりましたか?
b)
改正以前に取得した方はもちろん、以後に取得した方からも聞けたら幸いです。

他に個人的に指摘したい点が御座いましたら、回答に沿えて、頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

失効はしない。

教員になる年に更新する。つまり、教員であるときに確認するということ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/06 10:32

1.講習に出れば、再発行されます。


http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/ …
Q4と同じです。

2.特に何も変わらない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/06 10:32

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