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教員免許を取得したものの別業種につき、更新を行わず免許失効、そこから再度教員をこころざし教師になられた方おられませんか?


この場合免許失効状態で教員採用試験を受け、合格した場合そこから免許再取得講習を受ける
という流れになりますよね?


お詳しい方回答宜しくお願いします

A 回答 (2件)

免許の失効に関しては文科省の


【7】失効・再授与について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/ …
が詳しいです。
失効した人の記事
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55651

現段階で失効しているということは、旧免許法時点での取得ではないかと想像します。
だとすると基本的には、あなたの書かれた流れのはずです。
東京都教育委員会の採用HPが詳しいですよ。問3を参考にして下さい。
教員免許更新制度概要(現在教職に就いていない方)
http://www.kyoinsenko-metro-tokyo.jp/menkyo/m_ga …

ただし受験はダメにしないというだけなので、失効状態でない方が有利だとは思います。


ただ、気をつけなければならないのは、行政や教育の世界では、ローカル・ルールが意外にある事です。
ゆえに採用試験を受けようと思う県や市の教育委員会にこのことをメール等で確認した方が
絶対良いです。まぁ間違いはないと思いますが、後で言った言わない、ニュアンスが違うとかに
なると採用自体に悪い印象を与えかねない。例えば、

「A県教育委委員会
 採用人事担当者様

 Bと申します。実は貴県の教員採用試験を受けようと考えております。大学時代に高校地歴および倫理の免許を取得しました。その後、民間企業に13年勤めました。教員免許状更新手続きをとっておらず、現在、免許は失効状態です。このような状態の場合、貴県の教員採用試験を受験することは可能でしょうか。もちろん採用までには更新講習を受け、執行状態ではない状態にする予定です。お忙しいと推察しますが、ご教示願えますか。よろしくお願いします。」

いかがでしょうか。今は、ブラック労働で教職が避けられることが多くて、どこの県の教育委員会も人が欲しくてたまらないので、よほど変な担当者に当たらない限り丁寧に教えてくれます。

ご参考までに
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勤務に就く段階で 有効な資格必用です。

詳細は 要綱確認してください
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