No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方がおっしゃる通り、再び授与されるかどうかは、懲戒免職処分となったその「事情」によりますが、法律上は可能です。
教育職員免許法の第五条五項です。これは平成十四年の中教審答申によるもので、ここには、「第十条第一項第二号に該当すること(公立校における懲戒処分)により免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者」には教員免許を授与しない、とあります。つまり、三年を経過していれば再び教育職員免許の授与を受けることは可能です。
再び授与されるには、新規授与と同じ形式の手続きを免許授与の権限者に願い出なければなりません。
実務は都道府県教育委員会が行いますので、まずは都道府県教育委員会の事務局へ確認を取るのが良いです。電話でいいです。最初に取った人に「教育職員免許担当をお願いします」と言ってつないでもらってください。
つないでもらったら、「平成○年○月○日に、××による懲戒免職処分のため、□□県教育委員会へ教育職員免許(高等学校○種○○科)の返納を行ったが、平成○年○月○日をもって三年を経過したので、再び免許授与の申請を行いたい。どうすればよいか」と口頭で告げれば相当の手続きを教えてくれるでしょう。
とにかく、教育委員会に確認を取ってください。
ありがとうございます。三年が経ちましたら、おっしゃっていただいたように教育委員会に連絡をとってみるようにいたします。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
ANo.1です。
補足の答えですが.
≫また、どういった場合は認められないのでしょうか。
NO.2の回答にも有るように教育職員免許法で定められています.
第5条4項 禁錮以上の刑に処せられた者
第5条7項 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
この条項(第5条)は第10条にも関係します。
免許状はその効力を失う。(失効)とあり、これがあなたの受けた処分です。
そして第11条2項には
免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、
又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、
免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
とあり
第11条4項では
前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する
とあります。
教育委員会はやろうと思えば教員免許を再交付した後、すぐ取り上げることも出来ます。
これは事実上、場合によっては再交付しない。ということです。
≫どういった事由であれば再交付は認められるのでしょうか。
回答順序としては逆になってしまいましたが、
上の条項に当てはまらない場合。としか答えようが無いのです.
つまり。
・禁固刑を受けていない。
・法令に故意に違反したわけではない。
・教育職員にふさわしくない重い非行があったわけではない。
・暴力で政府を破壊するという団体にいたわけではない。
あとは
・非常に反省している。
くらいでしょうか・・・・
結局は教育委員会の判断次第ということです。
あなたのことではありませんが、例として
児童に対しての猥褻事犯などはほぼ再交付はないでしょう。(再犯の恐れが多い)
ご返答、ありがとうございます。再交付がみとめられるかどうかわかりませんが、三年を経過した時点で、教育委員会に申し出てみようと思います。「非常に反省している」ことは間違いありませんので、なんとか再交付願えればと思っています。ありがとうこざいました。
No.1
- 回答日時:
自動的に再交付されるわけではなく、再申請という形になります.
教員免許状の授与権者(都道府県の教育委員会)に再申請し認められれば再交付されるでしょう。
ただし、懲戒免職の事由によっては再交付されない場合があります。
(むしろこちらの方が多いと思います)
また、懲戒免職の場合には官報で公告(懲戒免職の事由、氏名)されます。
全国に回状がまわるとおもってください
つまり再交付された場合でも、あなたを採用する学校があるかどうかは疑問です。
少なくとも、地元で・・というのは無理でしょう。
ご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしますが、どういった事由であれば再交付は認められるのでしょうか、また、どういった場合は認められないのでしょうか。
ご親切な方と思い、無礼にも重ねて質問させていただきました。
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