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常勤ヘルパーが今年4月以降親の介護が理由で、週20時間以内に抑えたいと申し出がありました。

この場合雇用保険の資格は喪失し、「失業状態」となり、離職理由が「介護が理由」ですので
待機期間なく失業給付が受けられ、かつ会社から給与を受けることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

法改正がありましたので、おそらくできます。


この場合、現職はいわゆる受給中のアルバイトの扱いになりますので失業の認定日には働いた分を報告して下さい。
詳しくは、管轄のハローワークで確認されるといいでしょう。
ただ、介護が理由で離職されたのなら求職活動できるのかが問題ですね。
給付は失業したからもらうのではなく、求職活動中の生活扶助として支給されるものです。

細かいことですが、待期期間(待機期間ではない)はハローワーク出頭後7日間就労しない期間を指します。
自己都合退職による3ヶ月の給付がない期間は給付制限期間と言います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
正式にハローワークに聞きます

お礼日時:2015/03/10 23:34

正直、難しいと思います。



「特定理由退職者」には、その条件で「退職」として扱うのであれば、なれるかもしれません。
しかし、失業給付を受給するには、失業していて職を探していることが必要です。

つまり、その方が、質問者様の会社ではフルタイムで働くことが不可能になりました。
でも、自分が働ける条件下での求人もあるようなので、求職活動をします。
失業給付が受給できる範囲内での労働はありましたので、それは届け出ます。というのが、ご質問の条件なんですね。
私が仕事でかかわったパターンでは、親の介護のために実家に帰るので、とても今の会社には通勤できない、辞めて実家近くで探すというのがありました。

その方は、週20時間以内で働きながら求職活動も、できるのですか?
条件に見合う仕事が見つかれば、すぐに就職する意思はあるのでしょうか?
これからの報酬は、失業給付の受給要件には影響しない程度の額になるでしょうか?
資格喪失する場合は、失業給付が貰いたいと思うのは分りますが、不正受給と見なされれば3倍返しになる可能性が高いですよ。
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