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はじめまして。
友人の話です。
生活保護を受けていて妊娠が発覚しました。
精神病でクリニックにも通ってます。
病名は、鬱病と摂食障害と睡眠障害アルコール依存性等です。
お金が無くまだ産婦人科に行ってないです。
相手も自己破産仕立てでお金が無い状態です。
不謹慎なのはわかっています。
本人は、20歳と17歳の子供が居ます。
37歳の女性です。
精神不安定で、自傷行為もします。
2人の子供は、前夫が育ててます
この様な状態で母体保護法を起用されますか?
多分出産しても母体が持たないと思います。
初めての質問なので、文章が訳分からなくて済みません。

A 回答 (2件)

優生保護法は廃止されていますし、現行法(母体保護法)では、精神病等を理由とする中絶の定めはありません(一種の差別となるため)。


現行法(母体保護法)での定めは、以下のとおりです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

この「一」に該当すると思われますから、経済的理由による母体保護法の適用は十分可能だと考えられます。
詳しくは、最寄りの市区町村なり保健所なりに問い合わせていただくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

詳しくありがとございます。
伝えてみます。

お礼日時:2015/03/09 07:51

中絶の要件に「経済的理由」と「本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱である場合」という項目がありますので、そのケースの場合優生保護法が適応されます。

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