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7坪ほどの小屋を増築し、確認申請をしたところ準防火地域の基準を充していないとの事で、確認済証が発行されませんでした。その後、2ヶ月ほど過ぎましたが行政からは何の音沙汰もなく、このまま 放置していても不都合や罰則等なければ、現状のまま使い続けようと思いますが。固定資産税課も、まだ来ていません。

A 回答 (2件)

単なる手続き違反の違反建築です。


建築基準法第99条第1項より、バレて告発されれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
急いで100万円貯めてください。
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>現状のまま使い続けようと思いますが



既に工事は終わっているのでしょうか?

たとえ確認申請を出したとしても確認済書(適法であるとの証明)が終わっていなければ
当然工事は出来ませんから、行政としては工事が始まっているとは思いません。
したがって何の音沙汰も無いのは当然です。
行政側は適法になるように図面を修正し再度申請しなおすか中止しただろうと考えているでしょう。

もし、それで違法建築物を作ってしまった場合ですが
悪質であれば当然に解体撤去となるでしょう。
或いは適法になるように改善命令が出るでしょう。

それを無視して使い続けた場合
準防火地域の基準を満たしていないとの事ですけれども。

防火地域の基準は都市部で火災が広がる事を抑止する為の基準です。
自分の家が燃えた火が隣に延焼する事を防ぐものでは無く
隣家の火災が自分の家に燃え移らないようにする為の基準です。

此れによりもし隣家が火災になり、貴方の建物が類焼し、その火災が更に広がり隣近所の建物を巻き込んでの大火災になった場合、その責任は誰になるでしょう。

火元の方は当然火災の原因を作ったことで罰せられると思いますが、
その火災を更に大きくして隣近所まで巻き込むような大火災にしてしまった貴方の責任は重大です。

火災が起きた施主が罰せられるニュースを時々見ます
その多くは消防の立ち入り検査で違法部分の改善改善命令を無視して使い続け事によるものが多いようです。

行政は違法が有っても直ぐに使用禁止にはしないでしょうが
何か事が有れば全て貴方の責任で処理するでしょう。
隣近所から民事裁判を起こされたら違法建築での罰則どころの話では済みません。

固定資産税件と建築確認は窓口が違う全く別の話です。
税金は建築基準法上、適法だろうが違法だろうが無関係に課税されます。
税務署が来ていない理由は多分確認済書が出ていないからです。
税務署は建物が建ったことを、確認済書・航空写真・住宅地図・パトロールなどで調査しているそうです。
確認済書が出ていないので、その点では調査漏れとなっていますが、
いずれ他の情報から貴方の建物も見つかり課税されるでしょう。
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