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主人が亡くなり遺産相続もすみました。土地は私(妻)が相続して法務局の資料も妻の名前ですが、
権利書の名義が夫になっています。これは名義変更しないといけませんか?この権利書は意味がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

現在、土地の登記情報はすべてコンピューターで管理されています。

(昔の紙の権利書は使いません。)

>法務局の資料も妻の名前ですが、

法務局からの妻名義の登記情報の紙が手元にあるんですよね。

YESならば、前の夫名義の紙の権利書は不要です。(記念にとっておいてもいいし、捨てても構いません。)
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この回答へのお礼

主人の死後10年たち書類を整理していたのですが、権利書の始末をどうしたらよいのか悩んでいました。gookaiinさんのおかげですっきりしました。
ありがとうございました。権利書は思い出にとっておこうと思います。子供たちには意味がないことを伝えておかないといけませんね。

お礼日時:2015/03/17 19:13

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