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共有建物(2階建て一軒家)の外壁塗装工事費用を現在の持ち分割合(私3/5・共有者2/5)での支払いを被告(共有者)に求めている民事裁判です。被告は、外壁の色が約束と違う、被告共有者は現在その建物に住んでいない等を理由に支払いを拒否しています。持ち分割合は全部事項証明を提出してあります。
さて、答弁書で被告は「もともと父の所有であったのを原告が勝手に錯誤を理由に現在の割合にした。」とか、争いの趣旨と直接関係な言い分を述べていますが、そのようなことまで準備書面で「勝手にしていない」とか、「~のため父との了解の元で共有名義になったのだ」などと、反論しなければならないのですか?それとも、準備書面では、言い掛かり的なところは無視して、必要と思うところだけ理由を述べ、認める・否認・不知と書けば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

外壁塗装工事は管理行為とされているので、持分割合が過半数の者の賛成で可能なのです。


今回の場合はfeel33さん1人で過半数だから、「色が違う」「住んでいない」など、支払いを免れる理由にはならないです。
しかし「もともと父の所有であったのを原告が勝手に錯誤を理由に現在の割合にした。」と言う理由は、単独で可能と言う管理行為を否定している答弁なので、何故、5分の3と5分の2の持分比率になったか、これを証拠とともに明からする必要があります。
仮に、法定相続が各2分の1ならば、本件の場合、被告の承諾なく工事したので請求は認められないです。
以上で、単に「認める・否認・不知」では甚だ不利です。
被告の作戦は、原告の請求の基となる部分を否定しているのですから、その部分(登記そのもの)をしっかりとしてください。
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