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先日、駅前にチョットだけ・・と思い、自転車放置禁止区域と知ってて、ガードレールと自転車をワイヤーロックで施錠して出掛けてしまいました。撤去料を支払うのは、こちらが悪いので当然だとおもうのですが、個人の財産であるワイヤーロックを切断して弁償なし・・・というのはおかしくないですか?どうも納得できません。

A 回答 (11件中11~11件)

http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_264917/
弁護士の回答が有りますが、

...違法行為を止めさせるという正当な業務...に必要な限り行った行為は違法性がありません。 鍵を壊したり自転車を変形させたりしなければ撤去できない状態であったなら正当な行為となります。
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