プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

美容師をやっております。

前の職場(美容室)で集客のためにスタイル撮影をしました。

ポータルサイトに載せて、そのスタイルが気に入った方がご来店されるという

流れの集客です。(最近美容業界ではかなり集客のメインとなっているかと。)

ところで、

僕のカメラ(機材)、僕が街で声をかけて知り合ったモデルさん(撮影に適するスタイルの方)、

モデルさんへのギャラ(1人5000円)と全て僕が自発的に行った撮影でした。

普段、街で声をかけてお客様を捕まえるといった営業でお客様を増やしていってたのですが、

会社が用意しているポータルサイトも利用して集客を図っていたという経緯になります。

退社をする最終日、僕に一言も相談なしで、いつの間にか僕のプロフィール写真などすべて

消されていて、僕のスタイル写真だけがポータルサイトとホームページに載っていました。

「会社としてやらなきゃいけないことをすべて自分で負担して自分でやったので

著作権は僕にあるので、ご使用をやめてください。」と言いました。

そうすると、「正社員として雇用されている貴方がやったこと、うちが出している広告費で

成り立っているポータルサイトに載せていたからうちのものだ!」と言われました。

正社員として、僕が行った撮影が会社業務になるので、著作権は会社に帰属するという

なかなか納得のいかない、悔しい思いをしました。

そもそも撮影も会社の指示ではなく、自発的に僕がモデルさんと一緒に予定を調整して行った撮影でし

た。


本当に手が震えるほど悔しいです。(言い過ぎかもしれませんが)


モデルさん達にも大変見る目がありません。

感情論にはなるのですが、普段から一つも手助けしないで売上売上、良い成果を出したら

自分の言う通りにやったからだよとスタッフの心を踏み躙るような会社なので、到底許せないです。

最後の最後まで傷つきました。

皆様はどうお思いでしょうか??

お忙しい中だとは思いますが、ぜひ、ご返答を頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

退職される理由や状況が不明なので、その背景との関連は別にして置きますが、お気持は十分理解できます。

せっかくのご努力が雇い主に評価されず、その成果だけは、退職後も利用されることになっとくできないでしょうね。

「著作権がどこにあるか?」というご質問については、雇い主にあるとされています。いわゆる「職務著作」と言います。

著作権法(一部略)では、第15条「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
となっています。
つまり、あなたが正社員としてその美容室に雇用されていた期間に、あなたが(いかに任されて自主的な判断によったとしても)撮影し、会社が所有するポータルサイト(会社の名義と経費で公表)に(無償で)掲載している、ということは会社の本来の業務(会社の著作として公表)です。 この場合、正社員でなく、派遣労働者やアルバイトでも同様の扱いになります。
法令では使用者の「発意」、つまり、指示や命令があることが条件ですが、具体的な命令がなくとも、その雇用関係からみて、使用者の間接的な意図の下で撮影した場合も含まれます。

従って、著作権は会社のものとなります。著作者人格権というのもありますが、これも会社のものです。
ギャラの5,000円については、会社に請求するか、雇用関係によっては、経費負担と給料の相殺がされることもあり得ますので何とも言えませんが、別のお話です。
また、モデルさんは納得の上で撮影、公表を認めている(契約)のでしょうから、謝礼の\5,000円で肖像権の利用も認めているとも考えられます。

あまり感情に走らないよう、しばらく放置しましょう。人より優れた撮影などのノウハウをお持ちなら、同様の美容院を自分自身で始めることもよいでしょう。その場合でも、そのポータルサイトに載っているご自分が撮影した写真は、もう自分に権利がないので使うことはできません。これをやる人がいてトラブルになります。
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店の集客のためという目的で、店のHPで公開していたのであれば著作権は店にあるでしょう。


最近の流れでは、著作権以外でも会社の業務に関して社員が行った行為に関しては、その権利は会社に帰属するという考えが主流になってきています。
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載せる前に決めていなかったら、基本は会社にあるでしょうね。

フリーとして独立して同じことをしていたら、それは通ると思います。でないと、前の会社の自分で作った極秘資料にも著作権が発生しそうです。
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モデルさんの肖像権からなら、なんとかなるかもしれません。


ディズニーなどは、キャラクター商品のセールで使う販促物のポスターですら、セールが終わったら速やかに撤去して下さい。って条件つけてます。
モデルさんに連絡が取れれば、使用を許可した期間が終わりましたので、速やかに消してください。と言って貰えば。。。
モデルさんも、貴方に限り、肖像の使用許可を(暗黙の了解)与えてるのであって、貴方以外の人が利用する事は拒否できます。
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感情は脇に置いておいて(質問タイトルと全然関係ない事まで書いているので)、この場合は会社に著作権はあると思います。


あなたがその会社の社員の立場で制作したのであれば、いわゆる「労務著作」に属すると考えられるからです。
これがもし、あなたがフリーランスのカメラマンで、美容室に作品を納める立場の方だったら、著作権はあなたのものなんですけどね...

この手の、自腹を切ったので自分のものじゃないのか、手を動かして制作したのは自分だから著作権は自分のものではないのか?という疑問を持つ気持ちは分かりますが、実際は上記のとおりなのであなたの方が間違っているという事になります。自腹を切ってした仕事ならちゃんと費用を請求しないと。
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