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お世話様です。1月に父が亡くなりました。(享年87才)生前受給していた年金は、地方職員共済組合年金と老齢基礎年金(源泉徴収票は年金毎に別々に交付を受けていました。)です。地方職員共済組合に申請をして、父の妻に遺族年金が4月に受給されるようですが、老齢基礎年金については、遺族年金のような制度はないのでしょうか?もしあるとすれば、どこに問い合わせればいいのかご教授下さい。

A 回答 (3件)

基礎年金部分に関しましては、遺族基礎年金は18歳未満(障害があれば20歳未満)の子どもがいる配偶者にのみ支給されます。


お父様のお年から考えると該当するお子さんはいらっしゃらないと思いますが如何でしょうか?
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Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

ご愁傷様でございます。

下記をご覧になれば参考になるかと思われます。
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_famil …

公的年金制度には一人一年金の原則があります。
しかし、遺族年金については共済年金、厚生年金にも
経過措置として3段の年金構成となっています。

お母様(?)はご尊父様と同様、御高齢ですか?
文面から老齢基礎年金は受給されているようですね。
条件として、
昭和31年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じ
「経過的中高齢寡婦加算」として65歳以後も支給されます。

手続きは加入されていた共済組合でできるのではないでしょうか?
上記、「経過的中高齢寡婦加算」は別ということであれば、
老齢基礎年金の手続きをしているお近くの年金事務所ということに
なります。
お母様(?)がこれまで役所や会社で働かれているのであれば、
もう少し入り組んだ話となると思いますが、おそらく寡婦加算も
含め手続きは進むのではないかと思われます。
下記もご覧ください。
http://www.chikyosai.or.jp/guide/qa/qalist03.htm …

いかがでしょう。
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遺族年金は両方を見て調整します。


別々に請求すると、年金番号など要求されるでしょう。
もう共済の方は済んでいるのですね。
年金事務所に問い合わせます。
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