アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

労働基準では8時間以上の労働はダメなのでしょうか??
ダメな場合や大丈夫な場合などあれば教えて下さい。

・10時間以上働いてもその分のお給料は貰っている(休憩はある時は3時間以上あるが無い時はお茶菓子口に出来る程度)
・労働時間は労働者の希望です
・会社側では一切強制もなければなんなら早く上がっても良いと言われている

↑の場合は会社側に問題はあるのでしょうか?
また、労働者は希望通り長く働いても良いのでしょうか??

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務担当職員です。



>労働基準では8時間以上の労働はダメなのでしょうか??
>ダメな場合や大丈夫な場合などあれば教えて下さい。

労働基準法の基本的な考え方は週40時間、1日8時間というものです。これ以上働かすのは問題があるけれど、労使が納得すれば(労働基準法第36条による過半数を組織する労働組合または過半数を代表する者との労使協定が締結されていれば)やむをえないというものです。

ですから労使協定が締結されておりその範囲内であれば10時間働いていても問題はありません。ただしこの場合でも8時間を超えた場合、または週40時間を超えた場合は、割増料金が支給されていることが前提です。労使協定が締結されずに残業がされていれば労働者が合意しようが違法となります。

>・労働時間は労働者の希望です
>・会社側では一切強制もなければなんなら早く上がっても良いと言われている

別に問題はありませんが、会社側としては各人の労働時間を把握する義務があります。ですので本人の熱意によってでももし過労死、過労自殺のようなことがあれば、会社側の責任が問われることになります。

変形労働制とかもあるのですが、これは月や1年で勤務時間を変更できるというものですが、これも労使協定が必要となります。
    • good
    • 0

基本的にNO1の言うとおりです。


 別に8時間以上でも問題ないです。
公務員でも24時間勤務の職場だってあります
 (消防署や自衛隊など)

何も問題となる点はありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

rikukoro2様

回答有難う御座います。
稼ぎたい人も、稼がせたい側も、支給面や休憩などしっかり合意していれば問題ないのですね!!
とても参考になりました。

有難う御座います。

お礼日時:2015/04/11 12:32

一日の法定労働時間は基本的に8時間です。

変形労働時間制を導入した場合10時間が上限になることもあります。
それ以上労働させる(する)には、「時間外労働 休日労働に関する協定届」、通称サブロク協定を労使で締結して労働基準監督署に提出する必要があります。
これを提出すれば、時間外労働をさせることができますが時間外の労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。
協定は労働組合か、労働者の代表と締結しますので自分の知らないうちに提出されているということはあるかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

chonami様

回答有難う御座います。
「サブロク協定」はじめて聞いた言葉だったのでとても勉強になりました!!
割増賃金を貰える事もはじめて知りました!
会社側は通常の時給に上乗せで少しでも渡さなくてはいけないのですね!!

有難う御座います。

お礼日時:2015/04/11 12:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!