誕生日にもらった意外なもの

個人年金の受取に税金がかかるとのことなのですが
個人年金保険 税金 をキーワードにネットを検索したところ
雑所得の金額=総収入金額-必要経費として計算された
雑所得の金額に税金がかかるとの事でした

個人年金保険は、年末調整で戻ってくる分がある分、定期預金より有利と聞いていたのですが
定期預金は利子に対して、税金はかかりますが元のお金には税金かかりませんよね
(既に所得税が引かれた給与から貯金しているのだから・・・)
ではそのお金を個人年金保険にしたら給与をもらう時に税金を引かれ、年金を受け取る時に
さらに税金を引かれ2重に引かれるような感じになるという事ですね
それでも定期預金しているより有利なのかどうか知りたいのです

具体的に年金に対する税金てどれぐらいかかるのでしょうか?
公的年金で150万円+個人年金保険で100万=250万円の年間収入があるとした場合
で税金でどれぐらい引かれてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>雑所得の金額=総収入金額-必要経費として計算された雑所得の金額に税金がかかるとの事でした


お見込みのとおりです。

>個人年金保険は、年末調整で戻ってくる分がある分定期預金より有利と聞いていた…
そうですね。
払った保険料は、生命保険料などと同様、一定額(払った保険料全額ではありません)を所得から控除できその分、所得税や住民税が安くなります。
定期預金の控除はありません。

>定期預金は利子に対して、税金はかかりますが元のお金には税金かかりませんよね
お見込みのとおりです。

>ではそのお金を個人年金保険にしたら給与をもらう時に税金を引かれ、年金を受け取る時にさらに税金を引かれ2重に引かれるような感じになるという事ですね
いいえ。
二重には引かれません。
個人年金の払った保険料の額は「経費」としてひけます。
税金がかかるのは、「年金額-払い込んだ保険料」に対してです。
利子に対して、課税される定期預金と同じです。
所得税も住民税も、”儲け”に対してだけ課税されます。

なお、「給料をもらうときに税金を引かれ」という意味がよくわかりませんが、それを言うなら定期の元本も年金も同じです。
どちらも、税金を引かれた後のお金が元ですから。

>それでも定期預金しているより有利なのかどうか知りたいのです
個人年金は利率も定期預金よりいいものが多いですし、前に書いたとおり税金上も有利です。

>公的年金で150万円+個人年金保険で100万=250万円の年間収入があるとした場合
で税金でどれぐらい引かれてしまうのでしょうか?
65歳以上とした場合
公的年金 150万円-120万円(控除)=30万円(所得)
個人年金 100万円-払い込んだ保険料=所得

所得税 30万円(公的年金所得)+(個人年金の所得)-38万円(基礎控除)=課税される所得
    課税所得×5%(税率)=税額
    なお、復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
住民税 30万円(公的年金所得)+(個人年金の所得)-33万円(基礎控除)=課税される所得
    課税所得×10%=税額

なお、生命保険料や国民健康保険料を払っていれば、その分を所得から控除できます。
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Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

う~ん、どのあたりから答えればいいですかね。

>雑所得の金額=総収入金額-必要経費
ここのイメージがわかないのではないかと思いました。
総収入金額は
      ①基本年金
     +②増額年金
     +③年金受取開始後の配当金による増加年金
必要経費は
(①+②)×支払った保険料合計÷年金の総支給額
となります。

ちょっと乱暴に言えば払い込んだ保険料には経費
ってことです。

かつ、その経費となる保険料は年間支払った分の
8万円まで1/2の4万円の所得控除を受けられます。
(所得税の場合、実際の軽減額は5%の2000円~)
それが
>年末調整で戻ってくる分
です。
住民税も軽減されます。最高2.8万円
(軽減額は10%の2800円)

>元のお金には税金かかりませんよね
以上から
支払った保険料は経費のうちで税金はかからない。
さらに年金保険料は所得控除により税金を軽減できる。
ので、有利ということになります。

定期預金は前者だけです。保険料(経費)にあたる
ものが、元本ということです。

>公的年金で150万円+個人年金保険で100万
の税金ですが、難しいですね。
公的年金は65歳以上なら、公的年金控除が120万
基礎控除が38万あるので、非課税となるでしょう。
あとは個人年金100万ですが、保険料をどれだけ
払ったかです。年間100万もある個人年金だと
月5万ぐらい払っていると想定され、払った期間分
年金も受給できるとすれば、100万円のうち、
60万円が経費で40万円が雑所得となります。
さらに健康保険料などの社会保険料の控除や
配偶者控除なども想定されます。

まとめると、
公的年金150万
    -120万(公的年金控除)

個人年金100万
    -60万(経費)
所得控除
    -38万(基礎控除)
    -38万(配偶者控除)
    -10万(社会保険料控除)
と想定すると、
=-16万となり、
マイナスとなるため、
非課税となります。

もちろん配偶者控除や社会保険(健康保険料)
は想定なので控除がないと出てきた金額の
5%が所得税となり、
同様に住民税も約10%+5000ぐらい
かかることになります。

いかがでしょう。
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在職中の保険会社年金積み立ては給与天引きで所得控除されており、課税対象ではありません。


企業年金は退職金の分割受け取り相当で、退職時は受け取り前のため課税対象ではありません。
しかし、その年金受け取り時点では源泉徴収されています。
確定申告時には他所得と共に、それを雑所得として受領額(税込)と源泉徴収額を記載申告します。

さて、ご質問の「個人資金を個人年金積み立てに支出した場合」を考えると、
確定申告では生命保険料控除の一部に「個人年金保険料」があり、ここに記載する事により、
結果として、他にある課税所得がその分控除となります。
つまり、二重課税に見える一方は他課税所得の控除で当初課税が解消され、他方が受け取り時に再度課税される分、結果プラマイゼロ、と言うことでは無いでしょうか?
…こう書いている私自身がごまかされているような気がしないでもありませんが…

「年金にかかる源泉徴収税額」で検索されると説明文書等が直ぐに見つかりますが、
確定申告を行えば課税所得総額に応じた所得税(+復興税)で清算される事になります。

個人年金保険積み立てと定期預貯金との比較は、その商品各々の配当利率によるため、
個別に調査しないとなんとも言え無いと思います。預け期間、利率とその保証の有無によります。
個人年金保険積み立ては「利率は保証するものではありません」と書かれていませんか、どこかに読め無いほどの小さい文字で。
定期預貯金利率は3年間期日指定では当初3年間は保証されているはずです(その次3年間は未定)。

書きすぎましたが、ご参考まで。
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