アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある公園に野良猫の捕獲器を設置している方がいます。捕獲器の所有者は不明ですが、以前、捕獲器にかかった野良猫を勝手に逃がす方が居ました。そして今度はその捕獲器を勝手に処分(近くのゴミ置き場に移動)していました。結局持ち主が捕獲器を見つけて回収しましたが、この捕獲器に入った猫の逃がす行為及び捕獲器の移動(ゴミ置場)に無断で移動する行為はどのような犯罪にあたると考えられますか?

一部の愛誤がこのような理由を述べて合法みたいな回答をしていますが果たしてこれは正しいと言えますか?

------------
まず檻の中に入った猫を逃がした事は、檻を設置した者がその猫を明確に認識し所有の意思を示していないので、原始取得にはなりません。
例えば川で魚を釣ったら、魚は釣った人に所有権がありますが、捕獲機は設置した者が捕獲した猫を実際に見ていないのですから、どんな猫が捕獲されていたのか分かりません。分からないのだから罪に問えるはずがないのです。
ペットを逃がすのとはわけが違います。

質問にもあったようにゴミ捨て場に持っていくことです。ゴミ捨て場などの所定の場所に置くと、その物の所有権は市や区に移動します。あなたが所持していなければ窃盗罪もなにもないのです。

猫を平気で殺そうとするキチガイが多いので気をつけて下さい。
-----------

このようなことがあったので次に要約して質問します。
①所有者不明の物品を第3者が移動させるのは違法になりませんか?
②檻の中に猫がいた場合、中の猫も設置者の占有物になるのですから、拾得物として扱うなら中の猫も含めて警察に届けるべきではないでしょうか?その猫を逃がせば器物損壊、猫を占有すれば横領罪だと思いますが?
③公園に勝手に罠を仕掛けることはどんな違法行為になるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

③に付いてですが。

。。

公園に、工作物を置くには、公園の管理者の許可を得なければ成りません。
動物を捕獲する罠等も工作物と言えると思いますので、罠等で許可なく公園を占用していると都市公園法(第6条)に違反でしょう。
「第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 第2項~第4項(略)」と載っていますので。。。

また、同法の第11条は、次のように書かれています。
「第十一条  国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
     一  都市公園を損傷し、又は汚損すること。
     二  竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
     三  土石、竹木等の物件を堆積すること。
     四  前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 」

そして、都市公園法施行令の第18条では、
「第十八条  法第十一条第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」として、この第18条2項に、「動物を捕獲し、又は殺傷すること。」と載っていますから、公園で無暗に動物を捕獲する器具(罠等)を仕掛ける事は、違法と言えるでしょう。
都市公園法には、罰則もありますから、通報すれば、公園管理者(地方自治体等)や警察も対処してくれるのではないでしょうか。

また、猫等の動物を捕獲して、危害を加えるような事があれば、動物愛護法にも違反するでしょうし、この法律にも罰則があります。

何れにしても。。。
公園に罠を仕掛けて、動物を捕獲したり、危害を加える事は、違法行為であり、取り締まりの対象になると思います。
    • good
    • 1

1、交番に持って行くのが筋なんでしょうね。


2、ならないでしょう。(釣った魚とは違います。)
3、解りませんが?ソレで怪我を負った場合、仕掛けた人間の責任になりますね。

 と、的?欲しい答えでは無いでしょうが、、、

 僕は、動物愛護とは別の観点から、こう言った姿勢には反対します。

 ツマリは、野良猫野良犬が生きれない世の中って?自殺を量産さますよ。

 って、事です。

「 あ な た は、 あ な た で、 よ い の だ。 」

を、否定する世の中だと思いませんか?
    • good
    • 1

①公園なら公共の場


・設置者:建造物侵入罪
・移動者:自分のモノにしたら
<占有離脱物横領罪、窃盗罪>

②公園内なので、設置者の占有物にはならないでしょう

③「建造物侵入罪」
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!