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詳しい方のご回答をお願いいたします。

先日、実家に帰った時に実家の家の前の道路に荷物をおろすために車を停車しました。実家は丁字路の突き当たりの付近なのですが、その後実家の駐車場に入れるのを忘れてしまい、夜中のうちに駐車違反の黄色いステッカーを離れてしまいました。

弁明についてですが、駐車場に入れ忘れたと言うようなのは弁明にはやはりならないのでしょうか?多分だめだろうと思っているのですが、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (16件中1~10件)

ステッカーを貼られてしまっていれば無理ですね。

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黄色いステッカーだと放置違反でしょうか?



>駐車場に入れ忘れたと言うようなのは

弁明になりません。

保管場所法違反で刑事事件にならないだけ良かったと思った方がいいです。
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に
道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

(罰則)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

これは道交法のように違反金制度はありませんので
罰金刑という前科になります。
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鍵さえ掛け忘れてたらわかるけど、鍵を閉めたら停めるつもりの証拠ですな。

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交差点から10m以内は、駐禁ですけど・・・



弁明して済むなら警察要りません。
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逆にお聞きしたいのですが、質問者さんは公道(駐車禁止の場所)に車を止めて放置した場合、


駐車違反にならない明確な条件があるとお考えなのでしょうか。

自分の知る限りでは、該当する道路の「道路使用許可の申請」をして受理された有効期間くらいしか思い当りません。
それ以外は違法駐車になったと思いますよ。
(郵便配達&収集の車は業務中に限り許可があったと思う)
たとえ自宅(車庫の)前であっても、そこが自宅の敷地でなければアウト。
で、検挙されたらそれらの理由がない限り問答無用です。
※道路使用許可があっても、その許可書を明示しておかないと違法駐車になったような気もします。
 引っ越し業者さん&宅配業者さん<注意しましょう。

まあ、犯罪に巻き込まれなかっただけマシ・・・ってことで
「うっかり駐車違反」で済んで良かったと思うようにしましょう。
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ステッカーを貼られたら 問答無用です。

弁明しても無駄です。
もし、弁明が認められるなら 大半の人が もっともらしい理由をつけて 罰金(反則金)逃れをします。私もそうしますよwww
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実質的には、自分の車庫の前に自分の車を置いても違反です。


法律的に考えれば違反ですが、適応されるのはまれです。近所の人が迷惑してか、盗難車と思い通報したのかもしれません、そういう感じでないと警察は動かないように感じます。


追伸
相談とは関係ないですが、免許を持っている人が、自転車で飲酒運転をすれば、自動車の飲酒運転と同等と見られます。適応されたことないと思いますが、法律的にはそうです気を付けてください。
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夜中ですから、誰かが通報して、ステッカー貼られた可能性もありますね。


その場所、普段から違法駐車が多い場所ではないでしょうか。

あきらめて罰金はらいましょう。
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>弁明についてですが、駐車場に入れ忘れたと言うようなのは弁明にはやはりならないのでしょうか?



なりません
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駐車違反についての答えは皆さんが仰る通りです。


T字路の突き当たり付近って交差点内と言う事に為るのでしょうか?
もしそうなのであれば、交差点の端から5mの範囲は駐停車禁止ですので荷物を下ろすための停車も違反になりますよ。
弁明だなんて「たぶん」が付こうが付くまいが単なる言い訳にしかなりません。
今回は過失を素直に認めて、今後は気を付けましょう。
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