アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日公然わいせつ罪で逮捕勾留されました。3日目には勾留延長却下にて釈放されましたが、明日で逮捕後22日経ちます。釈放後19日経ちます。勾留される続けていればいわゆる20日間がたちます。調べる限りなにかしら決定がなされることになるのか思いますが、
一端釈放されると条件変わるのでしょうか?教えてください。
なお過去飲酒泥酔にて暴行、2回罰金刑受けております。また、今回も泥酔にてその日に知り合った女性と公園でセックスしていたとの疑いで逮捕されました。よくは覚えていないのですが、途中までは覚えおり、やったと言えばやった。やっていないと言えばやっていないという状態ですが目撃者(通報者)あり、早く終わらせたいこともあり自分自身のことではありますが第三者的にみてもやった可能性は否めないと認めました。警察、検察、裁判所からはあとで連絡するといわれましたが連絡なく、ただこちらから警察に釈放3日後押収された携帯電話だけ返して欲しいと連絡しましたところ返却してもらえました。事件時に来ていたスーツ、ワイシャツ、ネクタイ、靴はまだ返してもらえておりません。

A 回答 (1件)

焦らず、気長にお待ちください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/24 07:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!