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手作りのオリジナルグッズを扱う小さなお店を経営している者です。
商品のラインナップを充実させたいと考えています。
ネットや、他の小売店で商品を購入して、そのまま転売するつもりなのですが、これは法律的に問題無いでしょうか?
もちろん転売品は、オリジナルグッズとして扱ったりはしません。
法律的な問題点の他にも、注意点なども有れば教えて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

転売目的で手に入れた物を売却し営業を行う者は


古物営業法に規定される許可を受ける必要があります。

それを怠ると違反です。 

警察管轄なので逮捕される事もあります。

違法改造物・ブランド品の加工でなく、

布から作った物など個人から購入し
転売時に買取品として再販が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
古物営業法ですね。
調べて勉強してみます。

お礼日時:2015/04/24 23:45

確定申告を3月にしたのならば、ある程度の知識があるとは思いますが、購入したものは仕入れとして計上できますので、注文書、納品書、請求書、領収書が必要になります。

特に後者の2つは無いと、仕入れとして税務署が認めないこともあります。

お店をして利益を上げる、売上がありますと、税務署への申告が必要になりますので、これが一番大事です。経理などの計算は、青色申告会などに加入して指導を受けることをお勧めします。

商売として見ると、小売店から購入したり、ネットで一般の購入するのは少数のものを最小限購入するにはいいのですが、利益には結びにつきにくいのが欠点です。通常は卸屋から定期的に購入し、売れた分だけ補充する、これに経費や利益を加えて販売します。つまり、ネットなどで購入できるもの、大部分は利益を上乗せした価格ですので、プロとして仕事している人は卸屋よりも安くて正規品、かつ、安全なお店からしか購入しないものです。

法律的にはどこから仕入れしても、仕入れの証拠があれば売上から経費の一部として控除できますので、売上が多くても仕入れが多ければ利益が少ない、税務署に申告することで済むのですが、問題は消費税でしょう。それと、ショバ代に相当する事業税という税金も納めることになります。

売上が3000万円有って、仕入れが2000万円、それでも消費税は納めることになります。単純計算で年間80万円程度は納めることになる、仕入れの証拠が無いと、240万円の消費税を納めることになるかも知れません。

http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return-1.html
>今さら聞けない個人事業主の確定申告

他にも、個人、商売、税金などで検索すると、わかりやすい説明のものも見つかりますが、青色申告会などで教えてもらうと具体的に指導されます。

あなたが、学生で、模擬商店をするなどの学習で調べているのなら、実務までは必要ないのですが、基本的に実在する商店で販売をするには開業届、青色申告するならばその届出などを税務署にする、ここからスタートすることになります。ネットから安いと思い偽物やお金だけ取られる、騙されるのが一番の被害でしょうが、その反対の商品だけ遅らせて逃げる詐欺も多いですので、いろいろと実際には困ることが多いと思いますので、経験のある経営者、青色申告会などに相談することをお勧めします。

転売は正規の品物なら大丈夫、偽物を販売すると違法です。
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この回答へのお礼

丁寧且つ、詳細な回答ありがとう御座います。
また、御心配も頂き恐縮です。
メインの商品は、自作のオリジナル品で揃えていますので、転売品はあくまでもラインナップに色を添える程度で考えております。
ですから、卸商から購入する程の数量・金額では無いのです。
転売品に関しては儲からず、損せずの範囲で細々・堅実にやって行きたいと思います。
早い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/21 20:06

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