アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日知人から10年以上車庫で眠っていた
バリオスⅡを頂きました。
冬中かけてレストアしたのはいいのですが、いざ登録! という段階になって不思議な事に気が付きました。
と、言うのは

「登録証はあるけどナンバーが無い」

という状態なのです。
恐らく前オーナーさんが盗まれないようにナンバーだけ他所で保管しているのだろう。 と、思って尋ねてみると

「ナンバーは返納しましたよ」

というお答え。
だけど僕の手元にあるのは廃車証明ではなくて登録証・・

登録証の所有者、使用者共に知人なので譲渡証明は書いてもらえると思いますが、名義変更時にその他どんな書類が必要になるのか?
ご存知の方がみえたら教えていただけませんでしょうか。

現状では盗難車と同じなので登録が無理だと思います。

ナンバー返納時の書類があるか前オーナーさんに探してもらってはいるのですが、恐らく無いような感じの答えでした。

自分で陸運局に行けば早いのですがGWにつきこちらで質問させていただきます。

質問者からの補足コメント

  • 書類を確認しましたが

    「軽自動車届出済証」

    でした。

    この場合は

    A)実はナンバー返納がされていない。

    B)「軽自動車届出済証」以外にもう一枚
    「返納済確認証」があり、そちらを
    紛失した。

    の、どちらになるのか、
    僕の理解力の乏しさでゴッチャになっております、、(;^_^A

    ごめんなさい(;^_^A

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/02 14:21
  • GWで本業バタバタでお返事遅れて申し訳ありません!

    前オーナーさんの登録は愛知県で
    私は岐阜県になります。

    前オーナーさんが実家のガレージに放置してたのをご両親が手続きした・・
    みたいな「又聞きの又聞き」な状態らしいです。

    これは恐らく紛失になるのですね?

    この場合、前オーナーさんが
    ナンバーの紛失届けを出してナンバー再発行後、名義変更というのが本道なのでしょうか?

    はたまた私だけで登録出来るのでしょうか??

    m(_ _)m

      補足日時:2015/05/04 21:27
  • ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m

    とても参考になりました!

    最後にもう一点だけ・・

    手続きは愛知県の陸運局じゃないとダメですよね?

      補足日時:2015/05/05 08:36

A 回答 (3件)

連投です。



>前オーナーさんがナンバーの紛失届けを出してナンバー再発行後、名義変更というのが本道なのでしょうか?
はたまた私だけで登録出来るのでしょうか??

あなたが「軽自動車届出済証」と認印を持って
愛知の管轄の陸運支局で再交付手続きできます。
ですが、一時抹消する趣旨を伝えておけば
ナンバーは交付せず、そのまま抹消できるはずです。
委任状、免許証とかも不要で本人確認すらしません。
別になりすましをしているわけじゃなく、手続き上
いちいち確認しなくてよいので、確認しないだけです。

愛知県は、250CC未満は軽自動車協会でも愛知陸運支局
どちらでもできたはずですが、変更された可能性もあるので
念のためTELで事前に確認を。
岐阜は陸運支局か飛騨事務所のみです。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_sy …
    • good
    • 0

>書類を確認しましたが「軽自動車届出済証」でした。



>A)実はナンバー返納がされていない。

B)「軽自動車届出済証」以外にもう一枚
「返納済確認証」があり、そちらを
紛失した。

返納したと言うのに変ですね、というかBはあり得ません。
廃車=一時抹消=ナンバー返納するときに白い「軽自動車届出済証」と
ナンバーを添えて書類を書き、提出するとピンクかオレンジっぽい
「返納済確認証」がもらえます。
推測ですが、返納するためにナンバー外したけど紛失したか
そのことを忘れている、勘違いしているような気がします。

旧所有者とあなたの管轄の陸運支局は同じですか?違いますか?
違う場合は、ちょっと面倒くさいです。
あなたの管轄の陸運支局の相談窓口で、経緯を説明し現在の状態を
確認してもらい、県税事務所でも納税されているか確認が必要でしょう。
滞納なら旧所有者に納税してもらうべきです。

その後、「軽自動車届出済証」がありナンバーがないので
ナンバー再発行後、返納するという流れですが、これは
旧所有者の管轄の陸運支局でしかできなかったはずで
譲渡証明あれば実際にはナンバーは再発行せず抹消した記憶です。
管轄が同じ場合は、名義変更するならナンバー再発行後名義変更手続き。
再発行せずいったん抹消後登録の場合は、実際には
ナンバーは再発行せず、一時抹消後新たに登録できるはずです。
ちょっとややこしいですが、大まかな流れは分かりました?
    • good
    • 1

書類が手元にあるなら通称でなく正式な書類名を書いくか確認を。


そうすれば、現在のバイオスⅡの「状態」が推測できます。
登録されたままなら「軽自動車届出済証」で
正式な手続きでナンバー返納されていれば
「軽自動車届出済証返納済確認書」のはず。

>「ナンバーは返納しましたよ」

本当なら「軽自動車届出済証返納済確認書」を紛失でしょう。
「軽自動車届出済証」がなくても返納後紛失したと窓口で言えば
所有者、ナンバー分かり認印あれば¥50程度でどちらも再発行できたはず。
元々印鑑証明等が不要な手続きなので書類に不備がばければ
本人、代理人かどうかも確認しなかったです。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!