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警察職員に脅されて、署名指印した供述書は証拠となりますか?

A 回答 (6件)

証拠法則には、法廷に出せるか、という証拠能力と


その証拠をどこまで信用するかという証拠の信用性
の問題があります。

本件では、証拠能力が問題になります。

これは伝聞証拠になりますので、原則証拠能力は
否定されます。(刑訴法320条)

しかし、例外として321条以下の規定を満たせば
証拠能力が認められます。

問題は、警察の脅しがあった、という点です。
これは違法収集証拠の問題になり、令状主義に
違反するような重大な違法性があれば、証拠能力を
否定する、という判例が出ています。

ということで、その脅しがどのようなもので
あったかにより、証拠能力の可否が決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になります。

お礼日時:2015/05/09 08:36

そりゃそうでしょう。



証拠にならなきゃ、話は先に進みません。

あなたが犯人かどうかなんて、どうでもいいんです。

警察は犯人を検挙するまでが仕事です。

起訴するのは検察の仕事。

判決するのは判事の仕事。

みんなそれぞれ別々に仕事してるんんです。

マスコミだって、容疑者=犯人扱いですから。
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「警察職員に脅されて」のところを証明できなければ、証拠になります。



供述書作成場面を撮影したビデオでもあれば話は楽ですが、もし無ければ警察職員が「私が脅しました」あるいはそれに近いことを言ってくれないと、裁判官が納得出来る証明は難しいでしょうね。
そしてもちろん警察職員はそんなことは言ってくれません。

裁判官は、普通は刑事被告人より、警察職員のいうことを信じますから、二人が別のことを言った場合は警察職員の方が有利でしょう。

ということで、恐らく「署名指印した供述書は証拠と」なるでしょう。
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証拠には証拠能力と証拠価値があります。



証拠として採用されれば、証拠になります。

後は、裁判官が信じるかどうかです。

脅されたなら、弁護士は「不同意」としなければなりません。

改めて、捜査員を尋問します。

弁護士に言わなければ、採用されてしまいます。
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名取裕子主演の京都地検の女では、その供述書の内容を否定されて、事件の再捜査というパターンが多いです。


過去の大きな事件でも、裁判で一転して容疑を否認。証拠不足で実証できないことがあったようです。
今は、容疑者の自白だけでなく、証拠を徹底的に集める方針のようです。
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検察庁は、その署名指印した供述書に基づいて起訴します。


その後の裁判で、脅されて書いたものであると証明できなければ、有効な物証として扱われます。
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