
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論。
建築物(及び建築物に付属する工作物)に該当しません。
よって面積算入もなければ各種規定に適合させる必要もありません。
確認申請も不要です。
理由。
防火・準防火地域では建築物であれば面積に限らず確認申請が必要なのはご存じのはず。
建築基準法では建築物の定義を、柱または壁があって、屋根があるもの、としています。
で、考えてみてください。
1m四方の犬小屋だって建築物に該当し確認申請が必要になっちゃいますよね。
法の定義はともかく、実際は運用というものを定めて、全国の特定行政庁と指定確認検査機関で共通の認識をしています。
建築には用途という考え方があります。
もちろん専用住宅や物販店などの用途もそうですが、もっと手前。
建物としての用途が発生するか。
今回のご相談の物置は、中に人が入っての作業は無理ですね。
荷物の出し入れは人が中に入らずに開口部の外から作業をせざるを得ません。
これで建物としての用途が発生しない、となります。
これは全国の行政庁などの共通認識。
逆に言うと、人間が中に入れる規模や構造、大きさであれば、法の定義のとおり建築物に該当します。
今回の例では100%建築物ではありませんが、グレーゾーンで考える場合は、あらかじめ地元の窓口で相談するのがベター。
今、日本中にコンテナなどを利用したレンタルルームがありますね。
じきに国土交通省が見せしめのために大手業者を告発します。
判決は予想できます。
建築物に該当しますので、ほぼ全てのハウスが違反建築となり、是正は不可能でしょうから除却しかありません。
借地の地主とのトラブルも避けられませんから修羅場です。
ご回答ありがとうございました。
解釈の仕方?なのでしょうか。難しいですね。。
理由の内容を見て少し安心?しましたが、
結局は、行政の判断となるのですね。近くの窓口へ行って相談してみます。ありがとうございました。
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