たとえば「野村アセットマネジメント」の投資信託「マイストーリー」などの目論見書の<収益分配金にたいする課税>という項目で、源泉徴収について述べられたあと最後に『なお、配当控除は適用されません』と記されています。
しかしながら、年度末に総合課税を選択し、年間取引報告書を使って(そこには配当額および所得税額等が記されている)確定申告すれば、税務署の申告書の記載蘭「配当控除」を使用して申告できます。
これって、『配当控除は適用されません』という文言と異なると思うのですが…。
証券会社で質問をしたのですが、まったく質問の趣旨が理解されませんでした。
そこで調べたのですが、源泉徴収される際の配当控除率がゼロという投資信託商品ですよという意味なら理解の仕様もあるのですが。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整
するために設けられている制度です。
国内株などの配当金は企業の利益から出てい
るため、法人税が引かれ、さらに配当金にも
課税されることへの対応であるとされていま
す。
投資信託については国内株の割合に応じて
配当控除率が決められています。
下記のサイトを参考でご覧ください。
http://www.smbcnikko.co.jp/service/system/tax_sy …
【株式投資信託収益分配金の配当控除率】
の所にその割合が出ています。
野村の『マイストーリー』の株式比率は
国内株式 東証株価指数(TOPIX) 17.0%
外国株式 MSCI KOKUSAIインデックス
8.0%の合計25%
その他は海外債券合計75%
となっています。
非株式率も外貨建資産も75%を超えている
ため、配当控除の適用はないということだと
思います。
私も所有している投信も該当しないので、
がっかりなんですが、所得税率が低い場合
申告分離課税が今年から上がったことで、
得になるケースが多くなりました。
このぐらい証券会社は即答して欲しいもの
ですし、適用されないという表現は総合課税を
否定する表現に聞こえますよね。A^^;)
総合課税時、配当控除率は0%と目論見書に
明確に書くよう、金融庁も指導すべきだと
私も思います。
参考
マイストーリー目論見書
http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y118001 …
いかがでしょう?
早速のご回答ありがとうございました。
回答の内容、良くわかります。
2005年版の「マイストーリー目論見書」には、「配当控除の適用はありません」という表現ではなく
確定申告うんぬんがあったと記憶しています。
(株式比率などが現在と違うのかもしれませんが)
ともかく、野村証券会社員がMoryouyou様のような説明ができないことが不思議です。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収される際の配当控除率がゼロという投資信託商品ですよという意味なら…
ウ~ン、そう言えなくもないけどちょっと違うかな。
配当控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
なのです。
税額控除とは、1年間の所得税額が確定したら、そこからいくらか引いてあげますよということなんです。
1年間にいくつもある収入一つ一つから、税金を少し引いてあげますという意味ではないんです。
たとえば、住宅ローン控除も税額控除なのです。
住宅ローン控除が適用されるサラリーマンでも、月々の給与にローン控除分が反映されることはないです。
ローン控除は、年末調整または確定申告で初めて適用されるのです。
「控除率がゼロ」なのではなく、もともと源泉徴収の守備範囲に税額控除は含まれていないのです。
>総合課税を選択し、年間取引報告書を使って(そこには配当額および所得税額等が記されている)確定申告すれば…
はい、それが「1年間の所得税額が確定したら」ということですね。
>あと最後に『なお、配当控除は適用されません』と記されています…
まあ確かに、表現法は良くないですね。
『なお、配当控除を受けるには、お客様ご自身で確定申告をする必要があります』
とでも書くべきでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のご回答ありがとうございます。
『なお、配当控除を受けるには、お客様ご自身で確定申告をする必要があります』
とでも書くべきでしょう。
は、まさしくそう思います。
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