都道府県穴埋めゲーム

「嘘をつけ」は嘘をつくことを命令しているのではなく、禁止している、つまり「嘘をつくな」

という意味です。

同様に「馬鹿を言え」も、「馬鹿(なこと)を言うな」という意味です。

このように、命令形が禁止を表す事象は、文法的にどう説明できるのでしょうか。

検索しましたが、分かりませんでした。ご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (20件中1~10件)

http://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/113.html
  何かすっきりせず、探していましたら上記の次のサイトに行き当たりました。これを読んでみると、「なるほど、巧く言い抜けたな」と感じました。No.5の方が

 「この表現は、相手が嘘をついた、といふ『すでに生じたこと』に対して使用します。『馬鹿を言へ』も同様です。相手が馬鹿なことを言つた、といふ『すでに生じたこと』への言及です。」

 とおっしゃったことにもう少し注意すれば、ある種の解決に行き着けたのではないかと、今にして思いました。

 決してこれで解決とは申しません。「巧く言い抜けた」と今も思います。言っていることは、嘘をつく前に「嘘つけ」と言ったら命令になる。嘘をついてしまった後で「嘘つけ」と言うのは、それは命令ではない。もっと別の意味になるというのです。その意味とは「君が言ったのは嘘だ」という非難だと言うのです。なるほど、「アルク」のサイトらしいなと思います。
 
 その別の意味が、一つに決まっているわけではないので、すっきりした答にはなりませんが、さしあたっての解決になるのではないでしょうか。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:09

1311tobiさんへ


名指しでコメントをいただきましたのでこの場をお借りして申し上げます。「許容・放任」の例は「後は野となれ山となれ」が一番ぴったりしています。この場合は少しずれているように思いました。
わたしは「アルク」のサイトの記事が、取り敢えずの答になると思います。文法の本などを出しているだけのことはあるようです。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:14

禁止、の解釈に無理があるのでは・・・。


多の回答者の答えにもあります、許容、放任。
命令ではなく、勝手に自己責任で・・・・、もちろんバレバレであることを伝えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:13

1. 《ウソをつけ》と言っている人は 気持ちとして相手に《ウソをつくな》と思っているわけです。

または 《おまえの言うそのことは ホントウではない。ウソだ》と伝えたい気持ちです。
 
 2. そのとき ただし《おまえよ ウソつきは泥棒の始まりだ》というような上から目線での言い回しはさすがに用いない。あるいはまた 《このヤロー ウソをつきやがって!》という表現をも採らない。

 3. 採ったのは ウソという言葉に含みとして最小限の条件をつけている表現です。《見え透いた(または こちらにはウソだと分かっている)ウソ》という含みです。

 4. そうして あとは《おまえよ こうしてくれないか。そうはしないで欲しい》という中身の命令法を用いることに決めた。

 5. しかも 《ウソをつくなかれ》というような否定命令をえらぶことはしなかった。印象として 否定表現は相手の心をも否定する感じになるといけないからと思って。

 6. かくして 相手が突拍子もない内容の話をしたときに 《ウソをつけ》という表現で反応した。

 7. あとは そのような単純な反応の仕方のほかに 《ウソ ないし ウソをつく》という言葉に考え得るいくつかの条件づけをする場合が出て来る。

 8. たとえば 一度《〔最小限の条件すなわち 〈見え透いた / こちらは分かっているぞ〉なる修飾をつけた〕ウソをつけ》と言ってやったそのあと相手がそれでもウソだとはみとめなかった場合 そのときには《こんな見え透いたウソを まだつき続けるのか。なら そうしたいのなら勝手にそのウソをつけ》といった条件づけをおこなう。

 こういう事態であると考えます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:11

#11です。



#15さんお示しのサイトでは、「嘘をつけ」は、嘘をつくという『すでに生じたこと』に対する命令形である、と解釈しているようですね。
そうした過去事実自体に対する命令形はあり得ないから、相手への非難とならざるを得ない、という論理ですが、これは、かなり苦しいでしょう。
かといって、#16さん、おっしゃるところの、『そのあと 二度でも三度でも その――聞いているわたしには 見え透いた――ウソをつきなさいと(いう)純粋な命令法』でもないと思います。

では、何なのかと言うと、#11でも述べましたが、「嘘を言うなら」「嘘を言っていいと思うなら」「本当にそれでいいのなら」という仮定条件を提示した後に「嘘をつけ」と続けているのだ、と考えれば極めて自然な論理になると思います。
「嘘を言うなら」「嘘を言っていいと思うなら」は仮定条件ですが、嘘をついたという既定の事実を無視しているわけではありません。
目の前で起きたその嘘を、「嘘をつくという行為そのもの」に一般化することで、【そのような嘘を言っていいと思うなら】という仮定条件を設定しているわけです。
過去の既定事実でも未来の仮定予測でもなく、「嘘をつくという行為そのもの」を時制を超えた仮定条件の要素として設定した上で、
『そのような嘘を言っていいと思うなら、嘘をつけ』
と言っている。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:10

すでにウソをついた。

しかもそのあと 二度でも三度でも その――聞いているわたしには 見え透いた――ウソをつきなさいと純粋な命令法で言っています。よ。

 ウソだと分かっているよ。もしウソを言うならもっとうまいウソを言いなさいな。と言葉どおりに意味を帯びています。

 そこから 意味合いが広がるのは 文脈やその条件づけやあるいは当事者どうしの具体的な人間関係やらによってでしょう。

 あと考えられることは まだ――まだです まだー―ウソをつくなとか ウソをついてはいけないよとかの否定命令や説教調にはせずに 肯定のかたちでの命令法にとどまっているのは 一般に相手との関係を とにもかくにも対等なものですよと心に思っているしそう伝えたい気持ちがあるからではないでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:10

質問者ならびにNo.9 OKATさんへ。



 むかーし書いていたことを思い出しました。
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-1342. …
突然ですが問題です【日本語編13】──肯定形と否定形1【解答編】

 その流れでこの問題を考えたんです。
 たいてい「バカ/ウソ」の類いを「言え/ぬかせ/つけ」なんですが……。
 強力な例外をば……。
「ふざけろ/ふざけるな」

>命令形の用法のひとつに、許容・放任があります。
 それも仲間だと思います。
 ただ、大きな違いは「肯定形」と「否定形」が同じ意味にはならない点ですよね。
 考えはじめたのですが、泥沼に……。

 いま漠然と感じている分類。
1)肯定・否定両用
 嘘をつけ/噓をつくな
2)許容・放任(分類名いただきました)
 勝手にしろ
3)売り言葉恫喝型(反語に近いかも)
 やれるもんならやってみろ
4)売り言葉居直り型
 さあ殺せ/(煮て食うなり焼いて食うなり)好きにしろ

 ほかに「絶対押すなよ」とか。(←オイ!)
 ちょっと時間がかかりそうです。
 少し時間をいただければ……。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:08

回答番号5のplapotiです。

コメント拝見しました。私の已然形説は無視されてゐますので、ひとりで屁理屈をこねることにします。もともとは、「こそ已然形の係り結び」の起源について考へてゐたときに、「嘘をつけ」は「嘘をこそつけ」の「こそ」がない表現形式ではないかと思つたのがきつかけです。もちろん現在では「嘘をつけ」は命令形ととらへられて、その派生形もつくられますが、発生時には已然形だつたのではないでせうか。

類似した表現は、日本語以外にもあります。たとへばヘブライ語。

לֹא אָחוּס עַל־נִינְוֵה
ロー・アーフース・アル・ニーネウェー
(『旧約聖書』ヨナ書4章11節)

神が預言者ヨナに語つた言葉です。「私はニネベを惜しまない。」
実際には神は、ニネベを惜しんで、救ひの手をさしのべてゐます。まつたく正反対の意味で使はれてゐます。決して命令形ではありません。ニネベを滅ぼす予定だつたといふ事実確認です。已然形と同じ「すでに生じたこと」への言及です。

*** *** *** *** ***

>ウソをつけ。というように額面通りの命令法としての活用です。

かういふことを主張するのは、ヤマシサがあるのではないでせうか。

>№7ですが №4の回答と重なってしまいました。すみません。

この「すみません」こそが、そのヤマシサです。

>《おれはそのおまえの発言は嘘だと知っているぞ》

ばれてゐるのですか。

>《冗談は休み休み言いたまえ》

すみません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:07

命令法(命令形)じたいは 話し手の主観がこれこれのことを欲していますよと伝えるための活用です。



 禁止法は 否定命令として おなじくです。

 あとは――その基本の役割りに何かが付け加わるのは―― 文脈から来ると考えるのが ふつうだと思います。

 《これこれのことをして欲しい。または しないで欲しい》という意志表示を基礎としてその上に 文脈からいろんな意味合いが付け加わって来る。のだと思います。

 つまり 文法は ここまでであり あとはどう言うんでしょう たとえば社会言語学ですとか そういった社会関係の中での語法や用法としての意味合いが言語習慣として出来て来るといった問題だと思うのです。

 ひとつ言えることは たとえば 《冗談は休み休み言いたまえ》という語法もありますね。《嘘をつけ》と同じような言い方です。

 たぶん冗談うんぬんのほうは――やはり相手の発言が取り上げるに値しないぢゃないかと指摘していると思うのですが―― 言ってみれば余裕をこいて 相手に対して敬語をつかうほどになった表現です。

 ウソをつけの場合は そこまでの余裕はないけれど でも言ってみればその余裕をよそおってのように 言いたい気持ちとしての《嘘をつくな》という否定命令にはせずに やはり肯定における命令形にはしている。

 そういった話し手の心の状態が現われているかに見えます。

 あと 文脈というかたちでは いくつかの条件づけなどがあり得て さらに多様性を見せてくれると思われました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうとうざいます。

お礼日時:2015/05/28 12:06

#2、#6です。


たびたび申し訳ありません。

みなさんのご回答をきっかけに、自説を少し検証してみたのですが、「嘘をつけ」は、「(風邪を引いてもいいなら)いつまでも泳いでいろ」という表現と同質だということに気づきました。
「いる」の仮定形は「いれ」ですが、「泳いでいれ」とは言わないはずです。
やはり、「つけ」は「いろ」に対応していると判断すべきであり、仮定形ではなく命令形という#4さん、#7さんのご見解が正しいように思います。
こうしたわけで、#6の回答内容には論理的不整合が生じたため、
『「嘘をつけ」⇒「嘘をつけ(ばいいんじゃないの? いや、よくないよね)」という反語表現の省略形』という仮定形がらみの解釈は、お詫び申し上げつつ撤回させていただきます。
お恥ずかしい次第ですが、ご容赦ください。

ただ、自分で間違いの回答をしておきながら、こういうことを言うのも口幅ったいようですが、「命令形が禁止を表す事象は、文法的にどう説明できるのでしょうか。」というご質問に対する直接的な回答は、未だ為されていないような気がします。
#4さんは、【《嘘を言うなら勝手に言え、こちらではわかっているぞ、の意》】という語釈を支持しておられますし、#10(#7)さんは、【《嘘をつけ》という文は 《おれはそのおまえの発言は嘘だと知っているぞ》という思いを知らせています。】とおっしゃっておられます。
しかし、「わかっているぞ」「知っているぞ」という意を示すために、なぜ命令形を使うのか、という肝心の点が曖昧ではないかと感じます。
「嘘をついたな」「嘘だ」「嘘だな」などでも、その意を示すことは可能であり、命令形にする必然性が明らかになっていない、と言えるでしょう。

わたしとしては、命令形にするのが本来の目的ではなく、「嘘を言うなら」「嘘を言っていいと思うなら」「本当にそれでいいのなら」という仮定条件を提示することが本来の目的ではないか、という気がします。
なぜ、仮定条件を提示するのか、というと、#2でも触れましたが、仮定条件を提示して相手に再考させる猶予を与えることで、「再考する猶予を与えたのだから、それでも、なおかつ嘘をつくというなら、後から一切、言い訳はさせないぞ。お前が嘘をついたということに対して、おれは、それほど怒っているのだ」という構文になり、結果として恫喝の意味が表現できるからではないでしょうか。
仮定条件と命令形とは、「乗るなら飲むな。飲むなら乗るな」といった通常の表現でもわかるように、自然な関係を持っており、「(嘘をついていいと思うなら)嘘をつけ」も、仮定条件を(暗黙的にではありますが)提示する必要があるために命令形を採用する形になっている、ということでしょう。
「(嘘をついていいと思うなら)嘘をつけ」ですから、「(嘘をついていいと思わないなら)嘘をつくな」という禁止の意味になることは、むろんです。
(嘘をついていいと思わないなら)という仮定条件ではなく、先述したような(嘘をついていいと思うなら)という仮定条件を示す必要がある場合の表現、ということかと思われます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!